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中小企業等経営強化法に係る「先端設備等導入計画の認定」及び「固定資産税の特例」について
中小企業経営強化法に係る「先端設備等導入計画の認定」及び「固定資産税の特例」について
先端設備等導入計画の概要
本市では、中小企業支援の推進のため、中小企業等経営強化法に基づき、先端設備等に関する「導入促進基本計画」を策定しました。この基本計画に沿った「先端設備等導入計画」を作成し、認定を受けた中小企業者は、税制支援や金融支援などの優遇措置を受けることができます。
先端設備導入計画の詳細につきましては、中小企業庁ホームページ<外部リンク>をご確認ください。
「先端設備等導入計画」等の概要について [PDFファイル/964KB]
導入促進基本計画
支援措置について
税制支援(固定資産税の特例)
先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者のうち、以下の一定の要件を満した場合は、地方税法において固定資産税の特例を受けることが出来ます。
要件等 | |
---|---|
対象者 | 資本金1億円以下の法人、従業員1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備導入計画の認定を受けたもの(大企業の子会社等を除く) |
対象設備 |
雇用者給与等支給額を1.5%以上とする賃上げ方針を従業員に表明(賃上げ表明)したことを位置づけた先端設備等導入計画に従い取得する設備であり、かつ認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された1.から4.の設備
※1 家屋と一体となって効用を果たすものを除く。また、ソフトウェアは固定資産税の課税対象ではないため対象外 |
その他 |
生産、販売活動等の用に直接供されるものであること。 中古資産でないこと。 |
特例措置 |
1.5%以上の賃上げ表明されたもの : 3年間、課税標準を2分の1に軽減 ※賃上げ表明がない場合、固定資産税の特例措置を受けることが出来ません |
金融支援
中小企業者は、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等通常枠とは別枠での追加保証が受けられます。ご活用を検討している場合は、「先端設備等導入計画」を提出する前に、関係機関にご相談下さい。
お問い合わせ先:埼玉県信用保証協会ホームページ<外部リンク>
申請手続きについて
申請方法については、先端設備等導入計画策定の手引き [PDFファイル/1.61MB]をご確認ください。
新規申請
- 認定申請書 [Wordファイル/28KB]
- 認定経営革新等支援機関による事前確認書 [Wordファイル/23KB]
- 市税及びその他市からの貸付金等に滞納がないことに関する誓約書[Wordファイル/24KB]
- 暴力団に関する誓約書[Wordファイル/24KB]
- 郵送による返送を希望の場合は切手を貼付した返信用封筒(A4サイズが折らずに返送可能なもの。宛先もご記入ください)
固定資産税の特例を受ける場合
上記の書類に加え、以下の書類を提出してください。
- 投資計画に関する確認書 [Wordファイル/35KB](申請方法、認定経営革新等支援機関への申請書類につきましては、中小企業庁ホームページ<外部リンク>をご確認ください。)
- 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面 [Wordファイル/22KB](記入例 [PDFファイル/91KB])
- リース契約見積書の写し
- リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写し
※ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は上記3、4も必要です。
※賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に追加することはできません。
認定変更申請
計画に変更がある場合には、変更に係る認定申請が必要となります。ただし、設備の取得金額の若干の変更や法人の代表者の交代など、認定を受けた「先端設備等導入計画」の趣旨を変えないような軽微な変更は、変更申請不要です。
認定変更申請に基づく固定資産税の特例について
変更申請を行い、新たに設備等を導入する場合、固定資産税の特例を受けるには、再度賃上げ方針の表明が必要な場合があります。 以下の図を確認し、賃上げ方針の表明が必要であるかどうか確認してください。
令和7年3月31日以前に認定を受けた計画の場合
令和7年4月1日以降に取得する設備等について固定資産税の特例を受ける場合は、賃上げ方針の表明が現在ある場合であっても、改めて賃上げ方針の表明が必要です。
賃上げ方針の表明がない場合は、新しく導入される設備等に関して、固定資産税の特例を受けることが出来ません。
増加率の計算で比較する事業年度は、変更申請日の前事業年度と、変更申請日の属する事業年度またはその翌年度(令和7年4月1日以降に開始する事業年度に限る)です。
なお、新規申請時に賃上げ方針の表明がなかった場合は、変更申請で賃上げ方針の表明を行うことが出来ません。
<適用になる固定資産税の特例>
- 令和7年3月31日までに取得した設備等
- 申請時の軽減率から変更なし
- 令和7年4月1日以降に取得する設備等
- 賃上げ方針の表明なし:固定資産税の特例なし
- 3%以上の賃上げ方針の表明:課税標準を4分の1に軽減
- 1.5%以上の賃上げ方針の表明:課税標準を2分の1に軽減
※なお、令和7年3月31日までに認定された計画と併存する形で、新規の計画として申請を行うことも可能です。
令和7年4月1日以降に認定を受けた計画の場合
設備等の新規導入に伴い、賃上げ方針を1.5%以上から3%以上に変更する場合、変更認定後に取得する設備等については、より高い軽減の適用を受けられます。
増加率の計算で比較する事業年度は、変更申請日の前事業年度と、変更申請日の属する事業年度またはその翌年度(令和7年4月1日以降に開始する事業年度に限る)です。
<適用になる固定資産税の特例>
- 変更の認定以前に取得した設備等
- 課税標準を2分の1に軽減(変更なし)
- 変更の認定以後導入された設備等
- 課税標準を4分の1に軽減
※新規申請時に賃上げ方針の表明がない場合は、賃上げ方針の表明について変更することが出来ません。
提出書類
- 認定申請書【変更】 [Wordファイル/26KB]
- 認定経営革新等支援機関による事前確認書 [Wordファイル/23KB]
- 旧計画の写し
- 郵送による返送を希望の場合は切手を貼付した返信用封筒(A4サイズが折らずに返送可能なもの。宛先もご記入ください)
申請先
〒353-8501 志木市中宗岡1-1-1
志木市役所産業観光課商工労政グループ