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中小企業等経営強化法に係る「先端設備等導入計画の認定」及び「固定資産税の特例」について

ページID:0002190 更新日:2022年9月12日更新 印刷ページ表示

中小企業経営強化法に係る「先端設備等導入計画の認定」及び「固定資産税の特例」について

先端設備等導入計画の概要

本市では、中小企業支援の推進のため、中小企業等経営強化法に基づき、先端設備等に関する「導入促進基本計画」を策定しました。この基本計画に沿った「先端設備等導入計画」を作成し、認定を受けた中小企業者は、税制支援や金融支援などの優遇措置を受けることができます。

先端設備導入計画の詳細につきましては、中小企業庁ホームページ<外部リンク>をご確認ください。

先端設備等導入計画について(概要) [PDFファイル/975KB]

Q&A [PDFファイル/292KB]

導入促進基本計画

志木市導入促進基本計画 [PDFファイル/126KB]

支援措置について

税制支援(固定資産税の特例)

中小事業者等が、適用期間内(令和5年4月1日から令和7年3月31日)に認定を受けた計画に基づいて、一定の設備を新規取得した場合、固定資産税の課税標準が3年間、1/2に軽減されます。

また、従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合は、以下の期間に限り1/3に軽減されます。

  • 令和6年3月末までに取得した場合は5年間
  • 令和7年3月末までに取得した場合は4年間
 
  要件等
対象者 資本金1億円以下の法人、従業員1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備導入計画の認定を受けたもの(大企業の子会社等を除く)

対象設備

認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された1から4の設備

【減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格)】

  1. 機械装置(160万円以上)
  2. 測定工具及び検査工具(30万円以上)
  3. 器具備品(30万円以上)
  4. 建物附属設備(60万円以上)
その他

生産、販売活動等の用に直接供されるものであること。中古資産でないこと。

金融支援

中小企業者は、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等通常枠とは別枠での追加保証が受けられます。ご活用を検討している場合は、「先端設備等導入計画」を提出する前に、関係機関にご相談下さい。

お問い合わせ先:埼玉県信用保証協会ホームページ<外部リンク>

申請手続きについて

申請方法については、先端設備等導入計画策定の手引き [PDFファイル/1.56MB]をご確認ください。

新規申請

  1. 認定申請書(様式第22) [Wordファイル/28KB]
  2. 認定経営革新等支援機関による事前確認書 [Wordファイル/23KB]
  3. 市税及びその他市からの貸付金等に滞納がないことに関する誓約書[Wordファイル/24KB]
  4. 暴力団に関する誓約書[Wordファイル/24KB]
  5. 郵送による返送を希望の場合は切手を貼付した返信用封筒(A4サイズが折らずに返送可能なもの。宛先もご記入ください)
固定資産税の特例を受ける場合

 上記の書類に加え、以下の書類を提出してください。

  1. 投資計画に関する確認書 [Wordファイル/25KB](申請方法、認定経営革新等支援機関への申請書類につきましては、中小企業庁ホームページ<外部リンク>をご確認ください。)
  2. リース契約見積書の写し
  3. リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写し

※ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は上記2、3も必要です。

賃上げ方針を表明する場合
  1. 従業員への賃上げ方針の表明を証する書面 [Wordファイル/21KB] (記入例 [PDFファイル/96KB]

※賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に追加することはできません。

変更申請

  1. 認定申請書【変更】 [Wordファイル/26KB] 
  2. 認定経営革新等支援機関による事前確認書 [Wordファイル/23KB]
  3. 旧計画の写し
  4. 郵送による返送を希望の場合は切手を貼付した返信用封筒(A4サイズが折らずに返送可能なもの。宛先もご記入ください)

申請先

〒353-8501 志木市中宗岡1-1-1 

志木市役所産業観光課商工労政グループ

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