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令和7年度市民税・県民税の定額減税について

ページID:0030412 更新日:2025年5月7日更新 印刷ページ表示

定額減税について

制度の概要

令和6年度税制改正により、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和し、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指すための一時的な措置として、令和6年分の所得税および令和6年度分の市民税・県民税(個人住民税)(以後、「住民税」という。)について定額減税が実施されました。

令和6年度の住民税額および定額減税額は、令和5年中の所得や扶養状況等から算出していますが、『控除対象配偶者以外の同一生計配偶者』については、納税義務者からの確定申告等がない場合、把握することができませんでした。
そのため、『控除対象配偶者以外の同一生計配偶者』に係る定額減税を、令和7年度の市民税・県民税で実施します。

※『控除対象配偶者以外の同一生計配偶者』とは、前年中の合計所得金額が1,000万円を超える納税義務者と生計を一にする配偶者で、配偶者自身の前年中の合計所得金額が48万円以下の者をさします。
※所得税の定額減税については、国税庁ホームページ<外部リンク>をご確認ください。市にお問い合わせいただいても回答できません。
※令和6年度の定額減税については、「令和6年度市民税・県民税の定額減税について」をご確認ください。

対象者

令和7年度住民税所得割の納税義務者のうち、令和6年中の合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下(給与収入1,195万円超2,000万円以下に相当)で、同一生計配偶者(国外居住者を除く。)を有する者。
※住民税均等割のみ課税となる納税義務者は定額減税の対象外となります。

定額減税額

住民税の税額控除後の所得割額から、1万円を減税します。

※定額減税の合計額が住民税所得割額を超える場合には、住民税所得割額が減税の限度となります。

定額減税の実施方法

納付(徴収)方法にかかわらず、定額減税後の年税額を納期(徴収月)に分割して納付(徴収)することになります。

その他注意点

  1. 納税義務者からの申請は不要です。市において定額減税額を算定し、減税を行います。
    なお、定額減税額等については、納税通知書にてお知らせします。
  2. 定額減税の額は、他の税額控除の額(例:住宅ローン控除、寄附金控除等)を控除した後の所得割の額から控除します。
  3. 令和7年度個人住民税において次の算定基礎となる所得割額は定額減税前の額で算定を行うため、定額減税による影響は生じません。 
  • ふるさと納税の特例控除額の控除上限額を算定する際の所得割額
  • 年金特別徴収の翌年度仮徴収税額の算定における所得割額

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