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定額減税について

ページID:0019868 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

定額減税について

令和6年度市・県民税(個人住民税)の定額減税について

令和6年度税制改正大綱(令和5年12月22日閣議決定)において令和6年分の所得税および令和6年度分の市・県民税(個人住民税)(以後、「住民税」という。)の定額減税を実施することとなりました。
※所得税の定額減税については、国税庁ホームページ<外部リンク>をご確認ください。市にお問い合わせいただいても回答できません。

対象者

令和6年度住民税所得割の納税義務者のうち、前年の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入2,000万円以下に相当)の者。
※住民税均等割のみ課税となる納税義務者は定額減税の対象外となります。

定額減税額

定額減税額は以下の合計額となります。ただし、定額減税の合計額が住民税所得割額を超える場合には、住民税所得割額が減税の限度となります。

  • 本人1万円
  • 控除対象配偶者を含めた扶養親族の人数(減税対象人数)×1万円

※国外居住者は減税対象人数からは除きます。
※控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(住民税の納税者本人の前年の合計所得金額が1,000万円超で、かつ、配偶者の合計所得金額が48万円以下の方については、令和7年度住民税から定額減税を行います。※国外居住者は除く。

(例)控除対象配偶者と扶養親族2人の場合
本人(夫)10,000円+控除対象配偶者(妻)10,000円+扶養親族2人20,000円=40,000円

定額減税の実施方法

定額減税の対象となる納税義務者の住民税の徴収方法に応じて、次のとおり実施します。

  1. 普通徴収・・・納付書や口座振替によるご自身での納付
  2. 給与特別徴収・・・給与天引きによる納付
  3. 年金特別徴収・・・年金天引きによる納付

各徴収方法での定額減税の実施方法は以下となります。

1.普通徴収の場合

第1期分(令和6年6月分)から定額減税を行い、控除しきれない場合は第2期(8月分)以降で順次控除を行います。

定額減税の例(普通徴収の場合)

2.給与特別徴収の場合

令和6年6月分からは徴収せず、定額減税後の年税額を令和6年7月分から令和7年5月分の11回で分割して徴収を行います。
定額減税の例(給与特別徴収の場合)

定額減税の対象とならない方については、通常どおり令和6年6月から徴収開始します。

3.年金特別徴収の場合

令和6年10月から開始する本徴収にて定額減税を行い、控除しきれない場合は、12月支払分以降の税額から順次控除を行います。
※4月、6月、8月の仮徴収期間では、定額減税は行いません。

定額減税の例(年金特別徴収の場合)

【令和6年度から年金の特別徴収が始まる方について】
令和6年度から新たに年金の特別徴収が始まる方については、令和6年4月、6月、8月の仮徴収を行わないため、仮徴収分は普通徴収となり、普通徴収1期、2期での納付が必要となり、残りの金額を10月以降の本徴収で徴収します。
今回の定額減税については、普通徴収の1期分(令和6年6月分)から定額減税を行い、控除しきれない場合には、2期で控除を行います。それでもなお、控除しきれない場合は、10月以降の本徴収から順次控除を行います。

その他注意点

  1. 納税義務者からの申請は不要です。市において定額減税額を算定し、減税を行います。
    なお、定額減税額等については、納税通知書にてお知らせします。
  2. 定額減税の額は、他の税額控除の額(例:住宅ローン控除、寄附金控除等)を控除した後の所得割の額から控除します。
  3. 令和6年度個人住民税において次の算定基礎となる所得割額は定額減税前の額で算定を行うため、定額減税による影響は生じません。
    ・ふるさと納税の特例控除額の控除上限額を算定する際の所得割額
    ・年金特別徴収の翌年度仮徴収税額の算定における所得割額 
  4. 特別徴収義務者(事業所)の方は、令和6年度所得税の定額減税のしかた [PDFファイル/6.68MB]をご確認ください。

定額減税しきれなかった金額について

定額減税可能額が令和6年度住民税所得割額を上回り、定額減税しきれなかった金額については、調整給付として、その残額を給付します。
調整給付については、現在調整中のため、決定次第周知いたします。

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