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定額減税補足給付について

ページID:0021895 更新日:2024年7月8日更新 印刷ページ表示

定額減税補足給付金(調整給付金)について

※現在申請が殺到しており、通常より支給までお時間がかかっています。順番に対応しておりますので、いましばらくお待ちください。

おおよその受付日と振込日(目安)について
おおよその受付日 振込予定日(目安)
8月26日まで受付分 4〜5週間程度

9月2日まで受付分

9月26日、27日頃

9月9日まで受付分

10月3日、4日頃

9月17日まで受付分

10月9日、10日頃

9月24日まで受付分

10月17日、18日頃
9月30日まで受付分 10月24日、25日頃
10月7日まで受付分 10月30日、31日頃
10月15日まで受付分 11月7日頃
10月21日まで受付分 11月14日頃
10月31日まで受付分 11月20日頃

※一度ご提出いただいた書類に不足がある場合には、不足事項が解消された日が受付日となります。
※7、8月の受付分については、多くのご申請をいただいたことに伴い、4〜5週間程度お時間をいただいておりました。
※振込日のご案内は振込予定日以降、発送いたします。

お問合せをしたい方はこちら<外部リンク>

令和6年度税制改正大綱(令和5年12月22日閣議決定)および令和6年6月24日の本市において補正予算が議決され、以下の給付金を実施することとなりました。
これに伴い、対象者や世帯へご案内を7月19日(金曜日)から順次発送しました。対象であるにもかかわらず、確認書等がお手元にとどいていない場合は、下記お問い合わせ先までご連絡ください。

 

ご案内

定額減税補足給付金(調整給付金) のご案内[PDFファイル/860KB]

基準日

令和6年1月1日(月曜日)、この時点で志木市に住民登録のある世帯

対象者

定額減税しきれないと見込まれる方に対して、定額減税補足給付金(調整給付金)が支給されます。

定額減税

納税者および同一生計配偶者または扶養親族の1人につき4万円(個人住民税所得割1万円・所得税3万円)の定額減税が行われます。

定額減税計算

定額減税の対象となる納税義務者の住民税および所得税の集める方法に応じて、次のとおり実施されます。

<住民税の場合>

住民税徴収方法

<所得税の場合>

所得税

定額減税額の詳細についてはこちら

給付額

減税しきれない額を1万円単位に切り上げて算定した定額減税補足給付金(調整給付金)が支給されます。

※令和6年度推定所得税(=令和5年度所得税額)で減税しきれない金額を算出

調整給付計算 計算図

対象者の目安は以下のとおりとなります。

調整給付目安

減税対象人数が4人で、納税義務者が毎月1万円(住民税7,000円、所得税3,000円)の支払いの場合は以下のようなイメージとなります。

減税図

申請方法

対象者へは、市より送付する書類に必要事項を記入し、本人確認書類等と一緒にご返送ください。

電子申請による確認書等の不備について

電子申請した確認書等の不備については下記URLからアクセスください。(給付金室よりご案内があった場合のみご利用いただけます。)

https://logoform.jp/form/oyr6/667194<外部リンク>

提出期限

令和6年10月31日(木曜日)当日消印有効

問い合わせ先

定額減税の金額に関すること

課税課
電話:048-473-1126
ファックス:048-474-4462
メール:zeimu@city.shuki.lg.jp

調整給付金に関すること

受付時間:平日8時30分から17時まで
電話:048-260-6282
ファックス:048-471-7092
メール:cj-r3-kyufukin@city.shiki.lg.jp

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