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特定小型原動機付自転車について

ページID:0013567 更新日:2023年6月26日更新 印刷ページ表示

特定小型原動機付自転車について

特定小型原動機付自転車とは

令和5年7月1日から、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)のうち、特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)の交通方法等に関する規定が施行されることとなりました。これに伴い、新たに電動キックボード等に対応する車両区分として「特定小型原動機付自転車」の車両区分が新設されます。

税額(年額)

2,000円
※令和6年度以降の軽自動車税(種別割)について適用されます。

特定小型原動機付自転車の要件

「特定小型原動機付自転車」として登録するためには、以下の要件を全て満たす必要があります。

  • 原動機の定格出が0.60キロワット以下であること
  • 長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること
  • 最高速度が20キロメートル毎時以下であること

※上記の基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車には該当しません。

詳しくは下記関連リンクをご覧ください。

国土交通省 特定小型原動機付自転車について<外部リンク>

警察庁 特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する交通ルール等について <外部リンク>

特定小型原動機付自転車に対応した標識(ナンバープレート)の交付について

特定小型原動機付自転車用に対応した標識は令和5年7月3日(月曜日)より交付予定です。

※志木市役所2階の課税課で行います。市民サービスステーションや出張所では発行出来ませんのでご注意ください。

新たにナンバーを取得する場合
申請手続きの方法は、原動機付自転車と変わりません。詳しくは下記リンク先をご確認ください。
※上記特定小型原動機付自転車の要件に該当していることが分かる書類を必ず持参してください。(カタログ等)

特定小型原動機付自転車のナンバーの交換を希望する場合
すでに従来の志木市のナンバープレートをお持ちの方でも、特定小型原動機付自転車用ナンバープレートへの交換を受け付けます。ただし、交換を行うと標識番号が変わりますので、自賠責保険の変更手続きが必要となる場合があります。詳しくはご加入の保険会社・共済組合等にお問い合わせください。なお、ナンバープレートの交換費用はかかりません。

手続きには下記の書類が必要になりますのでご持参ください。

  • 上記特定小型原動機付自転車の要件に該当することが分かる書類
  • お手持ちのナンバープレート
  • 標識交付証明書
  • 本人確認書類

<外部リンク>