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原付等の登録・廃車・譲渡・変更の届出
原付等の登録・廃車・譲渡・変更の届出について
申請書や譲渡証明書等のダウンロード
原動機付自転車・小型特殊自動車の登録・廃車・譲渡・変更の手続き
原動機付自転車・ミニカー・小型特殊自動車については、課税課で手続き(申告)が必要です。
- 申告は、本人もしくは同居の親族、販売店が行えます。代理人(第三者)が手続きする場合は委任状(委任者の署名・捺印)が必要です。
- 申告の際には、申請者の本人確認書類(マイナンバー(個人番号)カード、免許証等)、をお持ちください。
- 法人の名義での登録は、法人印または代表者の押印と申請者の本人確認書類が必要です。
下記手続きを代理の方がする場合、代理の方の本人確認書類及び委任状も必要となります。
各手続きによって必要書類が異なりますので、下記をご確認ください。
申告内容 |
印鑑※1 |
販売証明書(要押印) |
譲渡証明書(要押印) | 廃車証明書 | ナンバープレート | 標識交付証明書 | その他書類 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登録 | 購入 |
○ |
||||||
転入(廃車済) |
○ | |||||||
転入(未廃車) |
○ | ○ | ||||||
廃車 | 志木市に登録があるもの | ○ | ○ | |||||
譲渡 | 市内譲渡 | ○ | ○ | |||||
廃車済 | ○ | ○ | ||||||
他市で登録中 | ○ | ○ | ○ | |||||
標識変更 |
○ | ○ |
|
|||||
排気量変更 |
○ | ○ |
○ ※2 |
|||||
ミニカーへの変更 |
|
○ | ○ |
○ ※3 |
||||
盗難 |
|
○ ※4 |
※志木市に住民登録がない方は、住民登録のある市町村の発行した住民票、及び公共料金の領収書等、志木市内の定置場が確認できるものをお持ちください。
※申告は、軽自動車の所有者になったときもしくは、申告した事由に変更が生じた日から15日以内に行ってください。(ただし、所有者でなくなったときは、30日以内)。
※ 標識番号を選ぶことはできません。
※1所有者本人が署名する場合には印鑑は不要です。
※2「原動機付自転車の排気量変更届出書」が必要です。
改造業者による排気量変更の場合は、業者が作成した排気量変更「排気量変更の証明書」を添付してください。個人による排気量変更の場合は改造キットの領収書、改造キットの説明書、排気量算出計算式がわかるもの等、改造の事実がわかる書類を添付してください。
※3ミニカーへの変更は輪距の寸法がわかる写真(後輪をメジャー等で計測しているもの)や画像を印刷したもの及び業者作成の改造証明書を添付してください。新規で購入した場合は販売証明書が必要です。
※4警察署への盗難の届出内容(届出年月日、届出警察署名、受理番号)が必要です 。
郵送での廃車 ※所有者本人以外が手続きすることはできません。
次の書類を封筒に入れて、課税課市民税グループ軽自動車税担当宛にお送りください。
- 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書(申請書ダウンロードから印刷できます)
- 標識交付証明書
- 志木市のナンバープレート
- 所有者のマイナンバー(個人番号)カードのコピー(表面のみ)、運転免許証の両面コピー (業者による場合は不要です)
- 廃車申告受付書の発行を希望される場合は、返送するための封筒(110円切手を貼付、住所を記載)
※原則所有者本人のみの請求のため、自動車販売業者による申告の場合は、軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書の届出者欄に社判を押印してださい。
ナンバープレートの再交付
ナンバープレートについて、事故等により、明らかに使用に耐えないと判断できる場合は、古いナンバープレートとの交換で、新しいナンバープレートを交付いたします。
※ナンバープレートの番号は新しくなりますので、標識交付証明書も新規で交付いたします。
ナンバープレートのき損・亡失が、故意または過失に基づく場合は、志木市税条例第91条により、弁償金として100円を収めていただきます。