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手数料・使用料(利用料金)の改定について

ページID:0043051 更新日:2026年10月1日更新 印刷ページ表示

手数料・使用料(利用料金)の改定について

物価や人件費の高騰により、公共施設の維持管理やサービス提供にかかる経費も増加していることから、令和9年4月1日(木曜日)から、各種証明書の手数料や施設の使用料(利用料金)を改定します。

※詳細は以下をご覧いただくか、各窓口にお問い合わせください。

各種証明書の手数料の改定表

住民票の写し、印鑑登録証明書、課税(非課税)証明書、納税証明書などの手数料を200円から300円に改定します。

手数料を改定する証明書一覧 [PDFファイル/370KB]

住民票の写し、印鑑登録証明書についてはコンビニ交付をご活用ください。

施設の使用料(利用料金)の改定表 ※【 】内は担当窓口

いつから改定するの?

令和9年4月1日(木曜日)から改定となります。

※ただし、公共施設の使用料(利用料金)については、令和9年4月1日(木曜日)以降の使用であっても、令和9年3月31日(水曜日)までにお支払いただく場合、改定前の金額となります。

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