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貯水槽水道の適正管理について(設置者の皆様へ)
貯水槽水道の適正な管理について
貯水槽水道とは?
マンション、病院、工場などで水道事業者から供給される水道水のみを水源とし、いったん受水槽に貯めてから、ポンプで建物の各住居や事務所等に水道水を供給する給水設備の総称を「貯水槽水道」と呼んでいます。
貯水槽水道の管理は、設置者(所有者)の責任で行う必要があります。貯水槽の有効容量により、管理の基準が異なりますので、適正な管理をお願いいたします。


貯水槽水道の維持管理
簡易専用水道の維持管理
簡易専用水道は、水道法の定めにより、設置者は次のとおり管理を行わなくてはなりません。
1 定期検査の受検
1年以内ごとに1回、国土交通大臣の登録を受けた検査機関に依頼し必ず検査を受けなくてはなりません。
なお、検査を怠った場合罰則が適用されることもありますのでご注意ください。
2 貯水槽の清掃
1年以内ごとに1回、必ず水槽(受水槽、高置水槽)の清掃を行わなければなりません。
知事等の登録を受けた建築物飲料水貯水槽清掃業者を活用することが望ましいとされています。
3 日常的な管理
水質については、色、濁り、臭い、味の確認。水槽については、内外を目視等で点検するなど、日常的な管理を行わなくてはなりません。
小規模貯水槽水道の維持管理
小規模貯水槽水道については、志木市水道事業給水条例施行規則の定めにより、設置者は清潔で安心な水を供給できるよう簡易専用水道に準じた管理に努めてください。
貯水槽調査にご協力ください
お客様へのお願い
志木市水道事業では、貯水槽が適正に設置及び管理されているかなど、現状の確認を市の委託会社がお伺いをしております。
委託業務名:志木市給水区域内簡易専用水道及び小規模貯水槽水道の実態調査
委託会社 :アクアイースト・GCCJS共同企業体
調査時は「業務委託者証明証」と「腕章」を携帯しております。

業務委託者証明証(おもて面・うら面)

携帯腕章
現地では、貯水槽の容量や設置状況などを確認させていただきます。
なお、この調査により費用を請求することはございません。
お手数ですが、ご協力をお願いします。
参考資料
埼玉県「簡易専用水道のしおり」
簡易専用水道の管理について、以下のページを参照してください。
簡易専用水道のしおり(埼玉県ホームページ)<外部リンク>
簡易専用水道の法定検査を実施する機関
検査機関については、以下のページを参照してください。
検査機関一覧(埼玉県ホームページ)<外部リンク>
建築物飲料水貯水槽清掃業者
建築物飲料水貯水槽清掃業者について、以下のページを参照してください。
登録事業者一覧(埼玉県ホームページ)<外部リンク>
関係法令
水道法
(確認の申請)
第34条の2 第1項 簡易専用水道の設置者は、国土交通省令で定める基準に従い、その水道を管理しなければならない。
第2項 簡易専用水道の設置者は、当該簡易専用水道の管理について、国土交通省令(簡易専用水道により供給される水の水質の検査に関する事項については、環境省令)の定めるところにより、定期に、地方公共団体の機関又は国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者の検査を受けなければならない。
水道法施行規則
(管理基準)
第55条 水道法第34条の2第1項に規定する国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
一 水槽の掃除を毎年一回以上定期に行うこと。
二 水槽の点検等有害物、汚水等によつて水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
三 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
四 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知つたときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
(検査)
第56条 第1項 水道法第34条の2第2項の規定による検査は、毎年一回以上定期に行うものとする。
第2項 検査の方法その他必要な事項については、国土交通大臣(簡易専用水道により供給される水の水質の検査に関する事項については、環境大臣)が定めるところによるものとする。
志木市水道事業給水条例
(貯水槽水道に関する指導等)
第12条の2 第1項 市長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。
第2項 市長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(貯水槽水道設置者の責務)
第12条の3 第1項 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2に規定するところにより、当該簡易専用水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
第2項 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。


