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指定給水装置工事事業者新規申請と各種届出について
新しく指定を受けたい事業者の方へ
志木市給水条例の適用される区域内での給水装置工事の施行は、志木市給水条例第10条1項により指定を受けた者(以下、指定事業者」という。)のみ出来ることになっています。
指定を受ける申請に必要な書類
令和2年4月1日申請書類等を見直ししました。
- 指定給水装置工事事業者指定申請書[12KB docxファイル]
- 機械器具調書[10KB docxファイル]
- 誓約書[9KB docxファイル]
- 給水装置工事主任技術者選任・解任届出書[16KB docxファイル]
- 事業運営に関する確認書 [Wordファイル/24KB]
上記書類のほかに店舗の案内図等の添付をお願いしています。
詳しくは、指定申請(新規)チェック表 [PDFファイル/126KB]をご覧ください。
申請の際には、確認事項がありますので、必ず窓口までお越しください。
手数料
新規指定手数料10,000円(この手数料は、志木市指定給水装置工事事業者証を受け取る際に必要となります。)
水道法が改正されました
「水道法の一部を改正する法律」が令和元年10月1日に施行されました。
指定給水装置工事事業者の指定の有効期限が従来の無期限から、5年間となりました。これによりすべての指定給水装置事業者は、5年毎の資格の更新が必要となります。
詳しくは、指定給水装置工事事業者のみなさまへ[133KB pdfファイル]をご確認ください。
資格を更新する事業者の方へ
更新申請に必要な書類
- 指定給水装置工事事業者指定申請書[12KB docxファイル]
- 機械器具調書[10KB docxファイル]
- 誓約書[9KB docxファイル]
- 給水装置工事主任技術者選任・解任届出書[16KB docxファイル]
- 事業運営に関する確認書[22KB docxファイル]
上記書類のほかに旧指定事業者証の返却をお願いします。
また、更新におきましても更新手数料として10,000円かかります。
詳しくは、指定(更新)チェック表[62KB pdfファイル]をご覧ください。
各種届出についてのご案内
指定事業者は、志木市指定給水装置工事事業者規程(以下、「事業者規程」という。)第7条に定める内容について速やかに届出をしなければなりません。