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マンション標準管理規約と区分所有法の改正について

ページID:0039261 更新日:2026年3月18日更新 印刷ページ表示

令和7年5月にマンション関係法が改正され、その中核となる改正区分所有法(以下、「改正法」といいます)が令和8年4月1日から施行されます。
今回の区分所有法の改正等に合わせて、管理規約のひな形として参考にしていただける「マンション標準管理規約」も改正されました。

マンション管理規約の改正が必要です

今回の区分所有法、マンション標準管理規約の改正では、総会の開催手続きや決議要件といった、管理組合の運営上重要な内容が含まれており、皆様のマンションの管理規約も見直しが必要になります。
マンション標準管理規約の改正内容をご確認いただき、皆様のマンションでも管理規約の見直しを進めていただくようお願いします。

改正マンション標準管理規約の主な改正点

改正法では、各マンションの管理規約の内容について、改正法に抵触するものは、令和8年4月1日以降、効力を失うこととされています。改正法では、規約の改正等に関する集会(総会)の成立要件(定足数)及び決議要件が変更されていることから、これらの部分については、改正法の施行日以後は、現行規約の規定と抵触することとなります。

主な改正点は以下のとおりです。

  • 総会決議における多数決要件の見直し
  • 総会招集時の通知事項等の見直し
  • 所在等不明区分所有者の総会決議等からの除外手続き
  • 共用部分等に係る損害賠償請求権等の代理行使
  • 管理組合役員等の本人確認 など

詳しくは、国土交通省のマンション標準管理規約改正のページ<外部リンク>をご覧ください。

管理規約改正の手続に関する留意点

改正法の施行日より前に招集手続が開始された集会(総会)については、なお従前の例によることとされています。そのため、管理規約改正の決議については、令和8年3月31日までに総会の招集手続を開始する場合と、令和8年4月1日以降に総会の招集手続を開始する場合で、改正の手続が一部異なることになりますのでご注意ください。

令和8年3月31日までに招集手続が開始された総会において規約を改正する場合は、現行規約の規定のとおりに規約の改正を行うことになりますが、改正する規約の内容について、改正法の施行日である令和8年4月1日以降に効力を発することとする旨をあわせて決議する必要があります。

令和8年4月1日以降に招集手続が開始された総会において規約を改正する場合は、現行規約における総会の成立要件(定足数)及び決議要件は改正法に抵触し無効となることから、これらの部分については、改正法の規定にあわせた手続により、規約の改正を行うことになります。

詳しくは、管理規約を改正する際の留意点に関する資料 [PDFファイル/105KB]をご覧ください。

管理規約改正に関するご相談

管理規約の改正に関して、ご不明点などがある場合は、毎月第4月曜日(祝日の場合は、第4翌火曜日)に市役所で開催しているマンション管理相談や、(一社)埼玉県マンション管理士会が実施ている「管理規約改定・お役立ちキャンペーン」をご活用ください。

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