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盛土規制法(宅地造成及び特定盛土等規正法)について

ページID:0028366 更新日:2025年3月14日更新 印刷ページ表示

盛土規制法(宅地造成及び特定盛土等規制法)について

盛土規制法の施行について

令和3年に静岡県熱海市で発生した大規模な盛土崩落を受け、危険な盛土等を全国一律の基準で、包括的に規制するため「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)が令和5年5月26日に施行されました(「宅地造成等規制法(旧法)」を法律名・目的も含めて抜本的に改正)。

盛土規制法の詳細については、埼玉県ホームページ<外部リンク>国土交通省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

盛土規制法は令和5年5月26日に施行されましたが、盛土規制法に基づく新たな規制区域が指定されるまでは、引き続き旧法の規制等が適用されます。なお、志木市内には旧法の宅地造成等規制法に基づく区域の指定はありません。

規制区域の指定について

盛土規制法では、都道府県知事等が基礎調査を行い、盛土等により生命・身体に被害を及ぼしうる以下の2つの規制区域を指定することにより規制を行います。区域指定後は、規制区域内で一定規模以上の盛土等を行う場合は、あらかじめ都道府県知事等の許可等が必要になります。

(1)宅地造成等工事規制区域
市街地や集落、その周辺など、盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼしうるエリア

(2)特定盛土等規制区域
市街地や集落などから離れているものの、地形等の条件から盛土等が行われれば生命・身体に危害を及ぼしうるエリア

埼玉県が行った基礎調査の結果として、規制区域(案)が県ホームページで公表されています。
志木市については、全域が「宅地造成等工事規制区域」に指定される見込みであり、規制開始時期は令和7年7月1日の予定です。
なお、「特定盛土等規制区域」の指定はない見込みです。

基礎調査結果(規制区域案)についてはこちらをご覧ください(埼玉県ホームページ)<外部リンク>

規制区域における工事に関する手続きについて

規制区域指定後に以下の「許可対象となる盛土等の規模」に示す工事を行う場合は、工事に着手する前に、盛土規制法に基づく許可が必要となります。

画像:許可対象の盛土等


<外部リンク>