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盛土規制法(宅地造成及び特定盛土等規制法)について

ページID:0028366 更新日:2025年5月15日更新 印刷ページ表示

盛土規制法(宅地造成及び特定盛土等規制法)について

盛土規制法の施行について

令和3年に静岡県熱海市で発生した大規模な盛土崩落を受け、危険な盛土等を全国一律の基準で、包括的に規制するため「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)が令和5年5月26日に施行されました(「宅地造成等規制法(旧法)」を法律名・目的も含めて抜本的に改正)。

盛土規制法の詳細については、埼玉県ホームページ<外部リンク>国土交通省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

盛土規制法は令和5年5月26日に施行されましたが、盛土規制法に基づく新たな規制区域が指定されるまでは、引き続き旧法の規制等が適用されます。なお、志木市内には旧法の宅地造成等規制法に基づく区域の指定はありません。

規制区域の指定について

盛土規制法では、都道府県知事等が、盛土等により生命・身体に被害を及ぼしうる以下の2つの規制区域を指定することにより規制を行います。区域指定後は、規制区域内で一定規模以上の盛土等を行う場合は、あらかじめ都道府県知事等の許可等が必要になります。

(1)宅地造成等工事規制区域
市街地や集落、その周辺など、盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼしうるエリア

(2)特定盛土等規制区域
市街地や集落などから離れているものの、地形等の条件から盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼしうるエリア等

盛土規制法に基づく基礎調査の結果として公表した候補区域のとおり、
県内全域を「宅地造成等工事規制区域」または「特定盛土等規制区域」いずれかの規制区域に指定します。(令和7年7月1日指定)

なお、志木市は全域が「宅地造成等工事規制区域」となります。「特定盛土等規制区域」の指定はありません。

規制区域の公表についてはこちらをご覧ください(埼玉県ホームページ)<外部リンク>

規制区域における工事に関する手続きについて

規制区域指定後に以下の「許可対象となる盛土等の規模」に示す工事を行う場合は、工事に着手する前に、盛土規制法に基づく許可が必要となります。

参考:盛土規制法の規制開始に関するチラシ(埼玉県) [PDFファイル/674KB]

画像:許可対象の盛土等

盛土規制法第21条の届出について

規制区域が指定された(令和7年7月1日)時点で、盛土規制法の許可対象規模の盛土・切土や土石の堆積などの工事に着手している場合は、盛土規制法に基づく許可は不要ですが、21日以内(7月22日まで)に盛土規制法第21条の届出が必要です。(届出先は埼玉県西部環境管理事務所)

手続きのイメージ

※「着手」とは、資材の搬入や契約の締結ではありません。
※他法令(土砂条例や都市計画法等)の許可を受けていても、盛土規制法の届出が必要です。また、規制開始時に工事に着手していない場合は、あらかじめ盛土規制法の許可が必要となります。
※届出をした工事であっても、届出内容を超える工事の内容を変更する場合には、あらかじめ盛土規制法の許可が必要となることがあります。

都市計画法の開発許可を受けた工事について

令和7年7月1日以降に都市計画法の開発許可を受けた工事は、盛土規制法の許可を受けたものとみなされます(「みなし許可」)。

「みなし許可」を受けた工事は、盛土規制法による許可や完了検査は不要になります。

また、「みなし許可」を受けた工事でも、盛土規制法に基づく標識の掲出が必要となるほか、工事の規模によっては、定期報告や中間検査が必要になる場合があります。

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