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建築物省エネ法に基づく届出について

ページID:0001705 更新日:2022年9月12日更新 印刷ページ表示

省エネ法に基づく省エネ措置の届出等については、平成29年3月31日をもって廃止となり、平成29年4月1日からは建築物省エネ法に基づく手続に移行されました。

対象建築物

省エネ基準適合義務・適合性判定対象

 特定建築物(延床面積2,000平方メートル以上の非住宅の新築もしくは増改築

省エネ基準への適合が必要になりました。適合性判定を受け、適合通知書がなければ確認済証の交付を受けられませんので、ご注意ください。
なお、適合性判定の申請については、埼玉県川越建築安全センター<外部リンク>までお問い合わせください。

届出義務対象

 その他の建築物(延床面積300平方メートル以上の住宅、延床面積300平方メートル以上から2,000平方メートル未満の非住宅)の新築もしくは増改築

以下の内容をご確認ください。

届出について

  • 建築基準法第6条第1項第4号に規定する建築物※→市へ届出
    ※木造2階以下、500平方メートル以下の一戸建ての住宅など
  • 上記以外の建築物及び許可申請に伴うもの→埼玉県川越建築安全センターへ直接届出

届出の内容

届出の時期

 工事着手の21日前まで

届出の内容

  • 当該建築物の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止(躯体等の断熱措置)
  • 一次エネルギー消費量に関する事項(空気調和設備等に係るエネルギーの効率的利用のための措置など)

様式

お問い合わせ

市への届出以外のものについては、以下へお問い合わせください。

埼玉県川越建築安全センター 建築安全担当
埼玉県川越市新宿町1-17-17(ウェスタ川越・川越地方庁舎内)
電話049-243-2102

関連ページ

 建築物省エネ法について<外部リンク>(国交省HP)

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