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被災建築物応急危険度判定
被災建築物応急危険度判定は、地震災害時に被災した建築物が余震で倒壊や転倒する危険性の有無を判定し、警告などを行うことで二次的災害を防止することを目的としています。
また、被災建築物応急危険度判定士は、判定業務に従事する者として、埼玉県被災建築物応急危険度判定士認定要綱に基づき知事の認定を受けた者または埼玉県以外の都道府県の知事が定める者をいいます。地震災害が発生した場合、被災地の要請により現地入りし、ボランティア活動で建物の危険度を判定します。
埼玉県では、令和4年度から「被災建築物応急危険度判定士参集マッチングシステム」<外部リンク>を用いた応急危険度判定活動を行います。県内で震度5弱以上の地震が発生した場合、応急危険度判定士は当システムにログインしていただき、各市町村における判定活動実施の有無をご確認いただき、参集可能な判定活動にご登録いただきますようお願いいたします。
埼玉県の被災建築物応急危険度判定のページ<外部リンク>では、応急危険度判定士養成講習会などのご案内も掲載されていますので、あわせてご確認ください。