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外部公益通報について

ページID:0039743 更新日:2026年4月2日更新 印刷ページ表示

外部公益通報とは

事業者の法令違反行為が生じている(または、まさに生じようとしている)ことを、不正の目的でなく、その法令違反行為について処分等を行う権限のある行政機関に通報することをいいます。

公益通報者保護法の施行に伴い、公益通報者保護法第2条第1項に規定する公益通報のうち、志木市が通報先となるものについて、通報窓口を開設し、担当部署との連絡調整を行っています。 

受付の対象となる通報

勤務先や役務提供先等で生じている(または、まさに生じようとしている)個人の生命、身体、財産その他の利益に関わる法律に違反する犯罪行為や、刑罰につながる行為のうち、志木市が処分等の権限を有するものが対象です。

通報ができる人

事業者に使用されている労働者(社員、派遣労働者、アルバイト、パートの方など)、退職者(退職後1年以内)、役員が通報を行うことができます。

通報の方法

公益通報を行う場合は、次の事項を記載した文書を志木市役所総合行政部行政管理課(公益通報担当)宛に郵送してください。

  • 通報者の氏名及び連絡先
  • 勤務先(役務提供先)の名称
  • 通報者と勤務先(役務提供先)との関係
  • 通報対象事実の具体的な内容及び関係する法令
  • 通報対象事実を裏付ける資料等

その他

公益通報者保護制度に関する詳しい内容は、下記の消費者庁のホームページをご覧ください。

消費者庁ホームページ<外部リンク>

関連情報

志木市外部の労働者等からの公益通報に関する要綱 [PDFファイル/128KB]

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