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2026年経済センサス-活動調査を実施します
2026年経済センサス-活動調査
根拠法規
統計法(平成19年法律第53号)第9条の規定に基づき総務大臣の承認を受けた基幹統計調査として実施します。
- 統計法(平成19年法律第53号)<外部リンク>
- 統計法施行令(平成20年政令第334号)<外部リンク>
- 経済センサス活動調査規則(平成23年総務省・経済産業省令第1号)<外部リンク>
調査期日
調査の対象
工場や喫茶店、個人営業所などを含む、全ての事業所及び企業が対象となります。
調査方法
本調査は大きく分けて調査は、調査員が事業所を訪問して行う「調査員調査」と、国が直接対象事業所に調査書類を送る「直轄調査」に分かれています。
調査員調査
- 支所等を有さない(比較的小規模な)単独事業所、個人経営の事業所、調査員が新たに把握した事業所などが主な対象です。
- それぞれの事業所ごとに回答していただきます。
4月中旬より令和3経済センサス活動調査や、その他の統計調査等で既に把握されている事業所に、国から民間事業者を活用して、インターネット回答に必要な調査書類を郵送します。
5月頃からインターネット回答が確認できなかった事業所と、調査員が新たに把握した事業所へ、調査員が訪問し、調査票などの書類をお届けします。
直轄調査
- 支所等を有する複数事業所、資本金1億円以上といった比較的大規模な単独事業所などが主な対象です。
- 本所において傘下事業所を含めた情報を回答していただきます。
5月頃に国から民間事業者を活用してインターネット回答に必要な調査書類を郵送します。
調査の系統
調査は、以下の系統により行います。
総務省統計局・経済産業省→都道府県→市区町村→指導員→調査員→調査客体
(調査員は、埼玉県知事が任命した非常勤の地方公務員です。)
- 調査員をはじめとする調査に従事する者が、回答内容を他に漏らしたり、課税など統計以外の目的に使用したりすることは「統計法」により厳しく禁じられています。
- ご提出いただいた調査票や回答データは、個人情報を保護するための厳格な守秘義務が課せられています。
調査結果の利活用
本調査によって得られるデータは国及び地方公共団体における行政施策の立案や、民間企業における経営計画の策定など、社会経済の発展を支える基礎資料として広く活用されています。
かたり調査にご注意ください
調査員は、顔写真付きの「調査員証」を身に着けているほか、調査専用の「下敷き」及び「手提げ袋」携帯しています。
不審に思ったら、調査員証の掲示を求めるか、志木市総合行政部行政管理課までお問合せください。
お問い合わせ先
経済センサスー活動調査 コンタクトセンター
受付時間9時00分から18時00分(土・日・祝日を除く)
調査票の入力方法など調査全般に関わること
0120−138−102 (通話料無料)
IP電話などフリーダイヤルに接続できない場合
03−6628−3662 (通話料有料)
ログインできないなどインターネット回答に関わること
0120−319−502 (通話料無料)
IP電話などフリーダイヤルに接続できない場合
03−6628−3663 (通話料有料)
埼玉県 総務部 統計課
担当者:商工・消費統計担当
ダイヤルイン:048-830-2324
代表:048-824-2111(内線2324)
志木市 総合行政部 行政管理課
担当者:文書統計・発注管財グループ
ダイヤルイン:048-473-1113
代表:048-473-1111(内線3066)



