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私道舗装整備に対する補助制度

ページID:0026251 更新日:2024年12月11日更新 印刷ページ表示

皆さんが利用されている私道について、舗装の整備を行う場合、その整備費用の一部を補助する制度です。

本制度の活用をお考えの場合は、事前にご相談下さい。

詳しくは志木市私道舗装整備補助金交付要綱<外部リンク>をご覧下さい。

補助対象

私道または道路位置指定認可を受け10年以上経過しているもので、以下の要件すべてに該当すること。

  1. 生活道路として、現在使用されているもの
  2. 道路幅員が4メートル以上あり、かつ、境界が明確であること
  3. 起終点が公道に接しているものまたは起終点のどちらか一方が公道に接し延長が20メートル以上のもので、かつ、この私道を利用する住宅が4戸以上あるもの
  4. U字側溝、L型側溝等が整備されているもの
  5. 私道の敷地所有者および敷地の上に権利を有する者などの承諾を得ているもの
  6. 工事に支障となる物件がないもの
  7. この要綱または他の制度で整備した私道で10年を経過していないものまたは、他に補助金の交付をうけようとしていないこと

補助対象工事

路盤工およびアスファルト舗装

交付額

  • 起終点が公道に接している場合
    工事に要した費用の3分の2以内の額(上限200万円)
  • 起終点が同一の公道に接している場合または起終点のどちらか一方が公道に接している場合
    工事に要した費用の2分の1以内の額(上限100万円)

申請時の書類

  1. 志木市私道整備補助金交付申請書 [Wordファイル/15KB]
  2. 添付書類
  • 舗装工事をする場所の位置図
  • 舗装工事に係る見積書・設計図書

手続きの流れ

  1. 申請書を提出する。
  2. 交付決定通知書を受け取る。
  3. 工事完了後、実績報告書および完了届兼検査願を提出する。
  4. 検査後、補助金交付請求書を提出する。
  5. 申請した口座に補助金が振り込まれます。

<外部リンク>