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路外駐車場(特定路外駐車場)の届出

ページID:0003021 更新日:2022年9月12日更新 印刷ページ表示

道路の路面外に、自動車(自動二輪含む)の駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上であり、かつ、その利用について駐車料金が発生する駐車場を設置するときは、駐車場法第12条及び高齢者・障がい者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー新法)第12条により、市に届け出なければなりません。また、高齢者・障がい者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第12条では、車いす使用者用駐車スペースを最低1台以上設けることとしております。このため、新たに路外駐車場を設置する場合は、(1)路外駐車場設置届及び(2)特定路外駐車場設置届を提出しなければなりません。但し、(1)の届出書に(3)の届出書を添付し、1つの届出書とすることも可能です。特定路外駐車場の構造及び設備の基準は特定路外駐車場基準等[99KB pdfファイル]を確認してください。

届出先:都市計画課(正副2部提出)

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