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土地取引の後に届出を
土地取引の後に届出
国土利用計画法第23条第1項の規定により、大規模な土地売買等の契約の締結をした場合、譲受人等が契約後2週間以内に市役所(都市計画課)を経由して県知事に届けなければなりません。市街化区域では、2,000平方メートル以上、市街化調整区域では5,000平方メートル以上の土地(一団となった土地)について売買などの契約が対象となります。
※無届取引については罰則があります。
※契約等の取引が対象なので、相続や贈与などは届出の必要がありません。
届出書様式[148KB pdfファイル]
届出書様式[56KB docファイル]
添付書類は添付書類について[80KB pdfファイル]を参照してください。
※届出書は3部提出(県1部、市1部、提出者控え1部)ですが、提出者控えは添付図書は不要です。受付時に受付印を押印してその場で返却します。