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令和5年度定期予防接種について

ページID:0001684 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

定期予防接種とは

予防接種法に基づき、市区町村が実施主体となって行う義務がある予防接種で、定期接種とも言います。

定期予防接種の種類(令和5年4月1日現在)

  • ヒブ(Hib)
  • 小児用肺炎球菌
  • B型肝炎
  • ロタ
  • 破傷風
  • ジフテリア
  • 百日咳
  • BCG(結核)
  • 麻しん
  • 風しん
  • 日本脳炎
  • ポリオ
  • 水痘(水ぼうそう)
  • HPV(ヒトパピローマウイルス)

詳しくは下記をご覧ください。

接種方法

令和5年度志木市定期予防接種実施医療機関 [PDFファイル/757KB](令和5年4月1日現在)

  • 予防接種を受けるには、事前に医療機関への予約が必要です。予約を取ってから受診してください。
  • 朝霞地区4市(志木市・朝霞市・和光市・新座市)の予防接種実施医療機関で個別に接種してください。
  • 朝霞地区4市以外の医療機関で接種を希望する場合は、事前に健康増進センターにお問い合わせください。

朝霞地区4市(朝霞市・新座市・和光市)以外の埼玉県内医療機関

 ※令和5年度埼玉県定期予防接種相互乗り入れ医療機関(埼玉県医師会)<外部リンク>

費用

無料(公費負担)

※ただし、対象年齢を過ぎた場合や接種間隔が守られていない場合は任意接種(有料/自己負担)になります。

持ち物

  • 親子健康手帳(母子健康手帳)
  • 予診票(対象の方へは、個別通知をしています。詳しくは、健康増進センターへお問い合わせください。)

※朝霞地区4市(志木市・朝霞市・和光市・新座市)の実施医療機関には、備え付けの予診票があります。

その他

  1. 予防接種法の改正・変更等が生じた場合は、「広報しき」や市のホームページでお知らせします。
  2. お子さんが接種前に結核菌に感染している場合は、接種後10日以内にコッホ現象(接種局所の発赤・腫脹(はれ)及び接種局所の化膿が現れ、通常2週間から4週間後に発赤や腫脹がおさまり、消炎、瘢痕化し治癒する一連の反応)が起こることがあります。
    通常の反応における接種局所の反応の発現時期(おおむね10日前後)と異なり、接種後数日間の早い段階で発現します。
    コッホ現象と思われる反応がお子さんにみられた場合は、早くに健康増進センターへのご連絡と、医療機関の受診をお願いします。
    治療を要する場合があり、お子さんに結核をうつした可能性のある家族など身近な人も医療機関でのチェックが必要になります。

転出予定の方へ

接種日に、志木市に住民登録(住民票)がない場合は、志木市での予防接種は有料となります。

住民登録(住民票)がなく接種をされると、全額自己負担となる場合がありますのでご注意ください。

定期予防接種を希望される場合は、住民登録(住民票)のある市町村にご相談ください。

志木市定期予防接種費補助金制度について

定期予防接種は原則、県内の実施委託医療機関で受けることとなっていますが、持病等などにより県外のかかりつけ医で予防接種を受けることが望ましい場合や、県外の病院に入院中、長期の里帰り出産などで県内の実施委託医療機関で予防接種を受けることが困難な人へ定期予防接種の費用を補助する制度です。

定期予防接種補助制度の詳細

四種混合予防接種の接種対象年齢が拡大されます。

令和5年4月1日から、百日せきによる乳児の重症化予防を図る観点から、四種混合(ジフテリア、百日せき、不活化ポリオ、破傷風)予防接種の対象年齢を生後2か月へ拡大しました。

長期療養を必要とする疾病にかかった等により定期予防接種を受けることができなかった方へ

長期にわたり疾病などの理由により、定期接種の機会を逃した方について、以下の要件に該当する場合は、特例措置として、対象年齢を過ぎても定期予防接種として受けることができます。

長期療養を必要とする疾病にかかった等により定期予防接種を受けることができなかった場合の詳細

予防接種健康被害救済制度

予防接種は感染症を防ぐために重要なものですが、極めて稀に健康被害の発生がみられます。

万が一、定期予防接種による健康被害が発生した場合に、救済給付を行う制度が「予防接種健康被害救済制度」です。

予防接種健康被害救済制度の詳細

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