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令和6年度新型コロナワクチンの接種期間延長について

ページID:0027951 更新日:2025年2月14日更新 印刷ページ表示

令和6年度新型コロナワクチンの接種期間を延長します

新型コロナワクチンの全額公費による特例臨時接種は令和6年3月31日で終了となり、令和6年度以降は、重症化予防により重症者を減らす目的として、新型コロナウイルス感染症を予防接種法の「B類疾病」に位置付け、予防接種法に基づく「定期接種」として実施しています。

令和6年度の公費での接種期間は令和7年1月31日までとなっていましたが、3月31日まで期間を延長します。

新型コロナワクチン接種は法律上義務ではなく、本人が希望する場合に限り行うことができるため、かかりつけ医等とご相談の上、ワクチン接種を受けるかどうか判断してください。

定期接種の対象とならない方は「任意接種」として、自費で接種することが可能です。

新型コロナワクチンについて(厚生労働省)<外部リンク>

定期接種

対象者

接種日時点で以下に該当する志木市民

  • 65歳以上の方
  • 60歳以上65歳未満の人であって、心臓、腎臓または呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極端に制限される程度の障がいを有する人及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障がいを有する人(身体障害者手帳1級相当の人)

ワクチンの種類

  • ファイザー社(コミナティ)  JN.1系統対応1価mRNAワクチン
  • モデルナ社(スパイクバックス)  JN.1系統対応1価mRNAワクチン
  • 第一三共社(ダイチロナ)  JN.1系統対応1価mRNAワクチン
  • 武田薬品工業社(ヌバキソビット)  JN.1系統対応1価組換えタンパクワクチン
  • Meiji Seika ファルマ社(コスタイベ)  JN.1系統対応1価mRNAワクチン

※医療機関によって使用するワクチンが異なりますので、接種を希望される医療機関にお尋ねください。

※ワクチンの種類や副反応などについて、詳しくは以下をご覧ください。

新型コロナワクチンリーフレット(厚生労働省) [PDFファイル/1.69MB]

新型コロナワクチンQ&A(厚生労働省)<外部リンク>

接種期間

令和6年10月1日(火曜日)から令和7年3月31日(月曜日)まで

公費で接種できるのは期間中に1回のみです。2回以上接種した場合、2回目の接種は全額自己負担となります。
※実施期間外に接種した場合は全額自己負担となります。

接種費用

自己負担3,300円

※生活保護受給者は無料

実施方法

実施期間中に実施医療機関で、1回接種。(市の助成は、期間内に1回のみです)

志木市・朝霞市・和光市・新座市の実施医療機関で接種する場合は、健康増進センターでの手続きは必要ありません。予診票は4市医療機関に置いてあります。

予防接種を受けに行く際は、電話等により予約をしたうえで行かれることをお勧めします。
(医療機関によっては、予約がないと受けられないことがあります)
※予約に関しては直接医療機関へご連絡ください。

志木市・朝霞市・和光市・新座市の実施医療機関以外で接種される場合には、事前の手続きが必要になりますので、以下を確認してください。

実施医療機関

朝霞地区4市(志木市、朝霞市、和光市、新座市)実施医療機関

朝霞地区4市新型コロナワクチン実施医療機関一覧 [PDFファイル/396KB]

※3,300円の自己負担で接種が受けられます。

朝霞地区4市以外の医療機関

朝霞地区4市実施医療機関一覧に掲載されていない医療機関での接種を希望する場合は、接種を受ける前に健康増進センターへ手続きが必要になります。
この制度を利用する場合は、医療機関の窓口で一旦接種費用全額を支払っていただきます。また、接種する前と、接種したあとに申請が必要です。

手続き方法等については、定期予防接種補助制度のページをご覧ください。

事前の手続きなく接種を受けた場合には、補助を受けることはできません。(全額自己負担となります)

その他

  • 接種券について
    令和6年3月までの特例臨時接種では、接種時期に合わせて対象者へ個別に接種券を送付していましたが、令和6年度以降送付しません。
    今後使用することはできませんので、まだお手元にある場合は破棄してください。
  • 予約について
    令和6年3月までの特例臨時接種終了に伴い、コールセンターやWebでの予約も終了しています。令和6年度以降は、他の定期予防接種と同様に、直接医療機関へ予約してください。
  • 健康被害救済制度
    予防接種は感染症を防ぐために重要なものですが、極めて稀に健康被害の発生がみられます。万が一、定期予防接種による健康被害が発生した場合に、救済給付を行う制度が「予防接種健康被害救済制度」です。

    予防接種健康被害救済制度の詳細

任意接種

定期接種の対象者でない方は、「任意接種」(全額自己負担)として接種することが可能です。
接種を希望する方は、直接、医療機関へお問い合わせください。

医療機関によって、接種費用や取り扱いワクチンの種類が異なりますので、詳細は各医療機関へお問い合わせください。

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