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入院時の食事代について

ページID:0041055 更新日:2026年6月1日更新 印刷ページ表示

入院したときの食事代の負担額について

令和8年6月1日より入院したときの食事代は、医療費とは別に、1食あたり550円を負担します。

また、65歳以上で療養病床に入院するときは、1食あたり550円を負担します。

ただし、住民税非課税世帯の人で、国民健康保険税を滞納していない場合は、マイナ保険証(健康保険証利用登録をしたマイナンバーカード)を医療機関に提示することで、自動的に入院時の食事代が下記のとおり減額されますので、マイナ保険証のご利用をご検討ください。

なお、マイナ保険証をお持ちでない人は保険年金課窓口で標準負担額減額認定証の申請が必要です。交付された標準負担額減額認定証を医療機関に提示することで食事代が減額されます。

標準負担額減額認定証の申請については下記ページをご参照ください。

限度額適用認定証及び限度額適用・標準負担額減額認定証について

入院時食事代の1食あたりの負担額

令和8年6月1日以降

住民税

課税世帯

住民税非課税世帯※2

住民税

非課税世帯

※3

90日

までの入院

90日

を超える入院※4

550円

※1

270円

220円

130円

令和8年5月31日まで

 

住民税

課税世帯

住民税非課税世帯※2

住民税

非課税世帯

※3

90日

までの入院

90日

を超える入院※4

510円

※1

240円

190円

110円

※1
指定難病患者、小児慢性特定疾患患者については1食あたり330円(令和8年5月31日までは1食あたり300円)。

※2
世帯主と国民健康保険加入者全員が住民税非課税

※3

70歳から74歳までの方で、世帯主と国民健康保険加入者全員の住民税が非課税であり、所得が0円である。(年金収入の控除額は80万6,700円で計算する)

※4
過去1年間の入院日数が90日を超えた場合は、申請をすることにより長期入院用の標準負担額減額認定証を交付します。入院日数を確認できるもの(領収書等)を保険年金課までお持ちください。

療養病床入院時の食事代標準負担額について

令和8年6月1日以降

住民税課税世帯※1 住民税非課税世帯

入院時生活療養(I)

を算定する医療機関に

入院した場合

入院時生活療養(II)

を算定する医療機関に

入院した場合

低所得者II※2 低所得者I※3

550円

510円

270円

160円

令和8年5月31日まで

 
住民税課税世帯 住民税非課税世帯

入院時生活療養(I)

を算定する医療機関に

入院した場合

入院時生活療養(II)

を算定する医療機関に

入院した場合

低所得者II※1 低所得者I※2

510円

470円

240円

140円

※1

70歳から74歳までの方で、世帯主と国民健康保険加入者全員が住民税非課税(低所得I以外の人)。

※2

70歳から74歳までの方で、世帯主と国民健康保険加入者全員の住民税が非課税であり、所得が0円である。(年金収入の控除額は80万6,700円で計算する)

標準負担額の差額支給について

やむを得ない理由で標準負担額減額認定証の申請ができずに入院となり、減額されていない食事代を医療機関に支払ったときは保険年金課へ申請し、認められれば差額を支給します。


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