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限度額適用認定証及び限度額適用・標準負担額減額認定証

ページID:0003120 更新日:2022年11月1日更新 印刷ページ表示

限度額適用認定証及び限度額適用・標準負担額減額認定証について

申請により「限度額適用認定証」を交付します。認定証をあらかじめ医療機関に提示することによりひとつの医療機関での支払いを自己負担限度額までとすることができます。

なお、市民税非課税世帯の方には食事代も減額される「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付します。

※市民税非課税世帯とは、世帯主と国民健康保険加入者全員が市民税非課税の世帯のことをいいます。

※同じ医療機関内でも外来・入院・歯科を受診したり、複数の医療機関を受診する場合は、自己負担限度額は別計算になるためそれぞれでお支払いが必要になります。その後、計算対象の自己負担額を合算し、ひと月の自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。

限度額適用認定証

対象者(下記すべてに該当する方)

  • 志木市国民健康保険に加入している70歳未満の方及び70歳以上75歳未満の現役並み I ・ II の方
    (70歳以上75歳未満の現役並み III の方と一般の方については、国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証の提示のみで限度額までの支払いになりますので、限度額適用認定証の発行は必要ありません。)
  • 市民税課税世帯の方
  • 国民健康保険税を滞納していない方

限度額適用・標準負担額減額認定証

対象者(下記すべてに該当する方)

  • 志木市国民健康保険に加入している0歳以上75歳未満の方
  • 市民税非課税世帯の方
  • 国民健康保険税を滞納していない方

有効期限について

原則、毎年7月31日が有効期限となっております。

引き続き認定証が必要な場合

自動的に更新は行いませんので、必要な方は7月1日以降に改めて申請してください。お渡しができるのは7月19日以降になります。

申請書

70歳未満限度額適用(・標準負担額減額)認定申請書 [76KB pdfファイル]

70歳以上75歳未満限度額適用(・標準負担額減額)認定申請書 [75KB pdfファイル]

自己負担限度額について

下記のページをご参照ください。

高額療養費の支給

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