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国民健康保険税の試算ができます

ページID:0040855 更新日:2026年6月3日更新 印刷ページ表示

国民健康保険税の試算

源泉徴収票や確定申告書などを参考に、令和7年度中の所得を入力いただくことで、国民健康保険税(令和8年度分)を下記URLから試算することができます。
※あくまで試算となるため、実際の賦課額と異なる場合があります。

志木市国民健康保険税試算<外部リンク>

 

注意事項

  • この試算は令和8年度の税率での試算となります。
  • 世帯主は国民健康保険の加入がない場合でも、収入、生年月日の情報が必要となります。
  • 国民健康保険では、12ヶ月分の保険税を令和8年7月から令和9年3月までの9回に分けて納付いただいております。そのため、試算結果の「1ヶ月あたりの試算総額」と実際の「1期あたりの納付額」は異なります。また、加入手続きを行う時期により支払い回数は変わります。
  • 世帯内に所得未申告者がいる場合、所得に応じた軽減判定が行われず正しい保険税が算出されない場合があります。
  • 分離課税の土地等の譲渡所得及び専従者給与がある方はお問い合わせください。

収入等の入力方法

  • 令和8年度国民健康保険税の試算に必要な収入・所得は令和7年度中(令和7年1月から令和7年12月まで)の収入・所得となります。
  • 算定の対象となる収入・所得は、地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額等(分離課税所得を含む)です。
  • 給与収入、公的年金収入には、それぞれの「収入」金額を入力してください。
    ※障害年金、遺族年金等の非課税年金、失業給付金、傷病手当金、育児休業給付金等は入力の対象外です。
  • その他所得には、営業所得、不動産所得、配当所得、雑所得等の「所得」金額の合計を入力してください。
  • マイナスの値を入力すると正しく試算することができません。総所得金額等がマイナスとなる場合は、「その他所得」に「0」と入力してください。
  • 試算では産前産後期間の保険税免除、会社都合の退職による非自発的退職者の軽減に対応しておりますが、実際に軽減等の適用を受けるには別途お手続きが必要です。
  • 会社都合による退職等の非自発的な失業者に対する保険税の軽減制度について、対象者は下記条件に当てはまる人になります。
    ・退職日時点で65歳未満であること
    ・雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の離職理由が以下に該当する場合
      「11・12・21・22・23・31・32・33・34」
    詳細は下記HPをご確認ください。
    非自発的失業者軽減制度について
  • 産前産後期間の保険税免除について、対象者は下記条件に当てはまる人になります。
    ・国民健康保険の被保険者で、令和5年11月以降に出産した方、これから出産予定の方。
    ※出産とは、妊娠85日以上の分娩をいい、死産、流産(人工妊娠中絶を含む)、早産の場合も対象です
    詳細は下記HPをご確認ください。
    産前産後期間の国民健康保険税の免除について

 


<外部リンク>