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国民年金の納付が困難なとき

ページID:0003143 更新日:2023年3月6日更新 印刷ページ表示

保険料免除制度(学生以外の方)

所得が少なく、国民年金保険料の納付が困難なときは、保険料の一部又は全部の納付が免除になる制度があります。

申請手続き後、日本年金機構での審査があり、承認された期間について保険料が免除されます。

免除となる所得の基準

申請者本人・申請者の配偶者・世帯主それぞれが一定の基準に該当することが必要です。

詳細は下記リンク先をご覧ください。

国民年金保険料免除制度について(日本年金機構のページ)<外部リンク>

免除となる期間

原則、7月から翌年6月まで

申請手続きは、年度(7月から翌年6月まで)ごとに必要です。

必要書類

年金手帳や基礎年金番号通知書、又はマイナンバーカード

マイナンバー通知カード、年金手帳や基礎年金番号通知書の場合は、本人確認できるもの(運転免許証、パスポートなど)が必要です。

必要書類(該当する場合のみ)

失業などを理由とするときは、次のいずれかが必要です。(コピー可。)
なお、過去に同一の失業・倒産・事業の廃止などの理由により免除等を申請し、失業した事実が確認できる書類を添付したことがある場合は、あらためて添付する必要はありません。(令和元年10月30日以降に行った申請に限る。)

  • 雇用保険被保険者離職票
  • 雇用保険受給資格者証
  • 雇用保険被保険者資格喪失確認通知書
  • 雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書
  • 公務員であった場合、退職辞令

納付猶予制度(学生以外の方)

50歳未満の方で、国民年金保険料の納付が困難なときは、保険料の納付が猶予される制度があります。

申請手続き後、日本年金機構での審査があり、承認された期間について保険料が猶予されます。

猶予となる所得の基準

申請者本人・申請者の配偶者それぞれが一定の基準に該当することが必要です。

詳細は、下記リンク先ご覧ください。

国民年金保険料納付猶予制度について(日本年金機構のページ)<外部リンク>

猶予となる期間

原則、7月から翌年6月まで

申請手続きは、年度(7月から翌年6月まで)ごとに必要です。

必要書類

年金手帳や基礎年金番号通知書、又はマイナンバーカード

マイナンバー通知カード、年金手帳や基礎年金番号通知書の場合は、本人確認できるもの(運転免許証、パスポートなど)が必要です。

必要書類(該当する場合のみ)

失業などを理由とするときは、次のいずれかが必要です。(コピー可。)
なお、過去に同一の失業・倒産・事業の廃止などの理由により免除等を申請し、失業した事実が確認できる書類を添付したことがある場合は、あらためて添付する必要はありません。(令和元年10月30日以降に行った申請に限る。)

  • 雇用保険被保険者離職票
  • 雇用保険受給資格者証
  • 雇用保険被保険者資格喪失確認通知書
  • 雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書
  • 公務員であった場合、退職辞令

学生納付特例制度

学生であるため、国民年金保険料の納付が困難なときは、保険料の納付が猶予される制度があります。

申請手続き後、日本年金機構での審査があり、承認された期間について保険料が猶予されます。

猶予となる所得の基準

申請者本人が一定の基準に該当することが必要です。

詳しくは、日本年金機構ホームページをご覧ください。

 学生納付特例制度について(日本年金機構のページ)<外部リンク>

猶予となる期間

原則、4月から翌年3月まで

申請手続きは、年度(4月から翌年3月まで)ごとに必要です。

必要書類

年金手帳や基礎年金番号通知書、又はマイナンバーカード

マイナンバー通知カード、年金手帳や基礎年金番号通知書の場合は、本人確認できるもの(運転免許証、パスポートなど)が必要です。

学生証、又は在学証明書

学生証で有効期限の記載があり、期限が経過してしまっている場合は、更新後に手続きしてください。

必要書類(該当する場合のみ)

失業などを理由とするときは、次のいずれかが必要です。(コピー可。)
なお、過去に同一の失業・倒産・事業の廃止などの理由により免除等を申請し、失業した事実が確認できる書類を添付したことがある場合は、あらためて添付する必要はありません。(令和元年10月30日以降に行った申請に限る。)

  • 雇用保険被保険者離職票
  • 雇用保険受給資格者証
  • 雇用保険被保険者資格喪失確認通知書
  • 雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書
  • 公務員であった場合、退職辞令

<外部リンク>