本文
こんなとき、年金がもらえます
年金
給付について
給付の種類 | 国民年金の給付 |
---|---|
老齢給付 |
年金受給資格(保険料納付済期間や免除期間、合算対象期間など)月数が120月(10年)以上ある人が、65歳から受給できます。 老齢基礎年金の満額:831,700円(月額69,308円) 老齢基礎年金の算出式(昭和16年4月2日以降生まれ) 831,700円×保険料納付月数÷480 |
障がい給付 (病気やケガで障がい者になったとき) |
国民年金加入中(20歳前も含む)に病気やケガで障がい者になったときに支給されます。 障害基礎年金(年額)
|
遺族給付 |
国民年金加入中の死亡または老齢基礎年金を受ける資格期間(原則として25年)を満たした人が死亡したとき、その人に生計を維持されていた子のある配偶者、または子に、子が18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(1級・2級の障がいのある子の場合は20歳になるまで)支給されます。 遺族基礎年金(年額)
※3人目の子からは、1人につき79,800円が加算されます。
※子3人目から、1人につき79,800円が加算されます。 |
※上記は令和7年4月以降の年金額です。年金額は原則として年度ごとに見直され、実際には、令和7年6月振込分の年金から受給額が変更となります。
※障がい・遺族給付を受けるには一定の保険料納付要件があり、以下のどちらかを満たす必要があります。
- 死亡日又は、障害の原因となった病気・ケガで初めて医師の診療を受けた日(初診日)の前日時点において、初診日が属する月の、前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間(免除期間、納付猶予期間、学生納付特例期間も含む)を合計した期間が3分の2以上ある。
- 令和8年3月31日までに死亡日又は初診日がある場合は、初診日の前日時点において、初診日が属する月の前々月までの直近1年間に保険料未納期間がない。
国民年金に任意加入していなかったために、障害基礎年金等を受けられなかった方へ
特別障害給付金制度
対象
- 平成3年3月以前に国民年金の任意加入対象であった学生(夜間部、定時制、通信制を除く)
- 昭和61年3月以前に国民年金の任意加入対象であった、厚生年金等に加入していた方の配偶者であって、国民年金に任意加入していなかった期間中に生じた傷病が原因で、現在、障害基礎年金の1・2級の状態にある人です。ただし、65歳に達する日の前日までに障害の状態に該当された人に限ります。原則として、65歳に達する前日までに請求していただく必要があります。
支給額(令和7年度)
- 障害基礎年金1級に該当する方…月額56,850円
- 障害基礎年金2級に該当する方…月額45,480円
※ご本人が他の年金を受給している場合やご本人の所得によっては、支給が調整(または停止)されることもあります。
※特別障害給付金の月額は、前年の消費者物価指数の上昇下降に合わせて毎年度自動的に見直しされます。
請求時に必要な書類
- 特別障害給付金請求書※
- 年金手帳または基礎年金番号通知書
- 障害の原因となった傷病にかかる診断書等※
- 病歴・就労状況等申立書※
- 特別障害給付金所得状況届※
- 公的年金制度等から年金等を受給している場合、その受給額を明らかにする書類など
- 住民票または戸籍の抄本(学生のみ)
- 在学証明書(学生のみ)
- 戸籍の謄本または抄本(厚生年金等に加入していた人の配偶者であった人)
※印の用紙は、市役所・年金事務所に備えつけてあります。その他、状況に応じて上記以外の書類が必要となる場合があります。
その他
請求に必要な書類等の用意に時間がかかる場合は、先に用意できているもので請求していただき、後日、不足している書類等を提出していただくことが可能です。まずは、請求を行ってください。
給付金は、請求月の翌月分から支給されます。なお、過去の状況等を確認いたしますので、実際の支払いまでは数ヶ月かかることもあります。あらかじめご了承願います。
給付金の支給を受けた方は、申請により国民年金保険料の免除を受けることができます。