ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらしの情報 > 医療・健康 > 地域医療 > 重複頻回受診・重複多剤服薬者支援事業
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらしの情報 > 医療・健康 > 健康づくり・食育 > 重複頻回受診・重複多剤服薬者支援事業

本文

重複頻回受診・重複多剤服薬者支援事業

ページID:0023532 更新日:2025年7月30日更新 印刷ページ表示

目的

国民健康保険被保険者及び後期高齢者医療保険被保険者のうち、医療機関等での重複頻回受診者・重複多剤服薬者に対し、薬剤師等と協力しながら支援し、薬剤の有害事象による健康被害を防止し、適切な受診・服薬行動を行えるようにします。

実施内容

医療機関へのかかり方や薬の飲み方に改善が必要と思われる人へ、9月中旬にお知らせをお送りします。お知らせには、令和6年12月から令和7年2月までの薬の処方状況等を載せていますので、かかりつけの医療機関や薬局に持参してアドバイスを受けましょう。
特に改善が必要な人には、後日薬剤師等がご自宅を訪問し、相談を承ります。電話でのご相談も受け付けております。

通知対象者

(1)志木市国民健康保険被保険者のうち、かかりつけの医療機関や薬局が志木市・朝霞市・新座市・和光市にあり、年度末年齢が74歳以下で下記の基準に該当する人。

  • 3か月連続で同一月内に、3医療機関以上受診している。(重複受診)
  • 3か月連続で同一月内に、同一医療機関を15日以上外来受診している。(頻回受診)
  • 同一月内に、同一薬剤または同様の効能・効果を持つ薬剤を複数の医療機関から処方されている。(重複服薬)
  • 同一月内に、6剤以上の処方を複数の医療機関および調剤施設から受けている。(多剤服薬)
  • その他、特に指導を要すると考えられる。(併用禁忌等)

(2)後期高齢者医療制度加入者及び志木市国民健康保険被保険者で年度末年齢75歳以上の人のうち、かかりつけの医療機関や薬局が志木市・朝霞市・新座市・和光市にあり、以下の基準に該当する人。

  • 3か月連続で同一月内に、3医療機関以上受診している。(重複受診)
  • 3か月連続で同一月内に、同一医療機関を15日以上外来受診している。(頻回受診)
  • 同一月内に、同一薬剤または同様の効能・効果を持つ薬剤を複数の医療機関から処方されている。(重複服薬)
  • 同一月内に、10剤以上の処方を複数の医療機関および調剤施設から受けている。(多剤服薬)
  • その他、特に指導を要すると考えられる。(併用禁忌等)

重複頻回受診・重複多剤服薬のリスク

薬の副作用

薬の飲み合わせや多剤服薬によって、効果より副作用の方が強くなり、吐き気やめまい、頭痛等の症状が出る可能性があります。
副作用について [PDFファイル/1.44MB]

医療費・時間の負担

医療費や通院時間が必要以上に生じる可能性があります。

治療効果の減少

薬の数が多くなると、飲み忘れや決められたタイミングでの服薬がしづらくなったり、相互作用により薬が効きにくくなる可能性があります。

重複頻回受診・重複多剤服薬の改善方法

かかりつけ医・かかりつけ薬剤師をもちましょう

日頃から相談できる医療機関・薬剤師を決めておきましょう。不調があった時に詳しく相談することができます。

「かかりつけ薬剤師」とは、薬による治療のこと、健康や介護に関することなどに豊富な知識と経験を持ち、皆さんのニーズに沿った相談に応じることができる薬剤師のことをいいます。
かかりつけ薬剤師を持つことで、以下のメリットがあります。

  • 同じような薬が重複していないか、飲み合わせの悪い薬が出されていないかをチェックします。
  • 飲み忘れや飲み残しを防ぐことができます。
  • 在宅での療養が必要になっても、薬の管理、説明を受けられます。
  • ジェネリック医薬品について相談できます。
  • かかりつけ医療機関と連携して自身にあった薬を提供してもらえます。

お薬手帳を正しく使いましょう

お薬手帳はどの医療機関・調剤薬局でも同じ手帳が使えます。複数冊持っている方は1冊にまとめましょう。受診や調剤の際に、今飲んでいる薬との飲み合わせを確認してもらえます。普段使用している市販薬について記入しておくと、市販薬と処方薬の飲み合わせも確認してもらえます。

注意事項

  1. 当事業への参加費用は無料です。ただし、医療機関を受診した際の診療費などは自己負担となります。
  2. 当事業は株式会社日本医薬総合研究所に委託して実施しています。
  3. 委託業者には厳重な守秘義務を課し、取り扱う個人情報は当事業以外の目的に使用されることは一切ありません。
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

<外部リンク>