本文
幼児教育・保育無償化制度
幼児教育・保育の無償化制度とは
生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育の重要性や幼児教育の負担の軽減を図る少子化対策の観点から令和元年10月から開始された制度で、幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する3歳から5歳児クラスのお子さまと、住民税非課税世帯の0歳児から2歳児クラスまでのお子さまの利用料が無償化となります。
内閣府ホームページにおいても、幼児教育・保育無償化に関する情報を掲載しております。ご確認ください。
内閣府 子ども・子育て本部ホームぺージ<外部リンク>
幼児教育・保育の無償化概要説明 [740KB pdfファイル]
幼児教育・保育の無償化の用語解説 [314KB pdfファイル]
無償化の対象となる施設等
認可保育所等(※1) |
認定こども園(幼稚園枠)新制度移行幼稚園(※2) |
私立幼稚園(未移行幼稚園)(※3) | 認可外保育施設等 | |||
教育時間 | 預かり保育 | 教育時間 | 預かり保育 | |||
3歳児から5歳児クラス | ○ | ○ | ○(※4)(上限額11,300円) | ○(上限額25,700円) | ○(※4)(上限額11,300円) | ○(※4)(上限額37,000円) |
満3歳児(市民税課税世帯) | - | ○ | × | ○(上限額25,700円) | × | - |
満3歳児(市民税非課税世帯) | - | ○ | ○(※4)(上限額16,300円) | ○(上限額25,700円) | ○(※4)(上限額16,300円) | - |
0歳児から2歳児クラス(市民税非課税世帯) | ○ | - | - | - | - | ○(※4)(上限額42,000円) |
満3歳児を除き、4月1日時点の年齢で判断いたします。
※1:認可保育所等とは、公立保育園、私立保育園、認定こども園(保育園枠)のことを指します。
認可保育所等一覧表
※2:子ども・子育て支援新制度に移行している私立幼稚園のことを指します。(以下、「新制度移行幼稚園」という。)志木市では、志木教会附属泉幼稚園が該当します。
※3:子ども・子育て支援新制度に移行していない私立幼稚園のことを指します。(以下、「新制度未移行幼稚園」という。)
※4:保育の必要性があるお子さまが対象となります。無償化にあたり、保育の必要性の認定が必要です。
ご利用される施設や保護者の方の保育の必要性等により、無償化となる金額や手続き方法が異なります。
詳細につきましては、下記を参照いただき、お子さまの無償化の範囲や、手続きが必要かどうかをご確認いただき、必要となる手続きをしてください。
保育所・認定こども園・幼稚園等を利用されている方
- 保育所を利用されている方への説明 [443KB pdfファイル]
- 認定こども園を利用されている方への説明 [537KB pdfファイル]
- 新制度移行幼稚園を利用されている方への説明 [504KB pdfファイル]
- 保育所・認定こども園(2号のみ)の食材料費(給食費)について [249KB pdfファイル]
- 保育所・認定こども園・新制度移行幼稚園の食材料費(給食費)の免除について [261KB pdfファイル]
- 新制度未移行幼稚園を利用されている方への説明 [509KB pdfファイル]
- 新制度未移行幼稚園の給食費の補助について [321KB pdfファイル]
要件 | 無償化の範囲 |
---|---|
3歳から小学校就学前までのすべての児童 |
利用料無償 |
0歳から2歳までの住民税非課税世帯 |
利用料無償 |
対象施設
幼稚園、保育所、認定こども園、地域型保育(小規模保育、家庭的保育、居宅訪問型保育、事業所内保育)、企業主導型保育事業(標準的な利用料)
- 通園送迎費、行事費、食材料費はこれまで通り保護者の負担となります。
- 児童が2人以上の負担軽減の観点から、現行制度を継続し、保育所等を利用する最年長の児童を第1子とカウントして0歳から2歳までの第2子は半額、第3子以降は無償となります。
幼稚園の預かり保育を利用されている方
3歳児から5歳児で幼稚園の預かり保育を利用する児童で、無償化の対象となる児童は保育の必要性の認定を受けた児童です。
幼稚園の利用に加え、利用日数に応じて11,300円まで無償となります。
認可外保育施設等を利用されている方
認可外保育施設等を利用されている方への説明 [530KB pdfファイル]
以下の要件(1)と(2)を満たした児童が無償化の対象となります。
要件(1) | 要件(2) | 無償化の範囲 |
---|---|---|
3歳から小学校就学前まで | 保育の必要性の認定を受けた児童 | 月額37,000円 |
0歳から2歳までの住民税非課税世帯 | 月額42,000円 |
対象施設
認可外保育施設の他、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業等
- 保育所、認定こども園等を利用できていない児童が対象となります。
- 認可外保育施設等を利用する児童で無償化の対象となる児童は、保育の必要性の認定を受けた児童です。
幼児教育・保育の無償化対象施設等の一覧
幼児教育・保育の無償化に伴い、無償化の対象となる施設・事業は子ども・子育て支援法の規定に基づき、無償化の対象施設等であることの確認を市から受ける必要があります。市が確認を行った施設は以下のとおりです。
事業者の方へ
無償化の対象施設・事業となるためには、「確認申請」が必要となります。「確認申請」を希望される事業者の方は、市保育課へ「確認申請書」と「添付書類」をご提出ください。市が内容を確認したうえで、「確認通知」を交付します。さかのぼって申請することはできませんので、ご注意ください。
認定申請に必要な書類
幼児教育・保育の無償化は、市から「確認」を受けた施設や事業を「認定」を受けた利用者が利用する場合に適用されます。利用者として「認定」を受ける場合は、次の(1)と(2)に該当する書類をご提出ください。
保育の必要性が生じない場合は、(2)の保育の必要性を証明する書類は提出不要です。
(1)必要書類
- 施設等利用給付認定(変更)申請書兼教育・保育給付認定変更申請書
- 保育所等利用申し込み等の不実施に係る理由書(保育所等の利用申し込みをしていない方のみ必要)
- ※保育を必要とする状況を証明する書類(次の(2)へ)
※保育を必要とする状況を証明する書類は保育の必要性事由に該当する場合のみ提出してください。保育の必要性がない方、該当しない方は(1)と(2)のみ提出してください。
保育の必要性の事由について
保育の必要性の事由 | 要件 | |
---|---|---|
(1) | 就労(育児休業中を含む) | 家庭の外・中で常時(週4日以上、1日に4時間以上)仕事をしている。 |
(2) | 妊娠・出産 |
妊娠中であるか、または出産後間もない。 ※保育可能期間は、産前産後期間中の最長3か月になります。 |
(3) | 病気・障がい | |
(4) |
同居または長期入院等している親族の介護、看護 |
週4日以上、1日に4時間以上の介護または看護をしている。 |
(5) | 災害復旧 | 火災、風水害、地震等の災害に遭い、復旧にあたっている。 |
(6) | 求職活動 | ※保育可能期間は、1か月となります。 |
(7) | 就学 | 日中、大学・職業訓練校等に就学している。(週4日以上、1日に4時間以上) |
(8) | 虐待やDVのおそれがあること | |
(9) | その他 | 上記に類する状態として、市が認める場合 |
(2)保育を必要とする状況を証明する書類
次の(1)から(9)までの保護者の状況に応じた必要書類をご提出ください。(保育の必要性事由に該当しない場合は提出不要)
提出は、保護者それぞれ必要となります。また、保護者と併せて、18歳以上60歳未満の同居の世帯員がいる場合はその方の保育を必要とする状況を証明する必要があります。
保育の必要性の認定事由 |
提出する書類 | |
---|---|---|
(1) | 就労(育児休業中を含む) |
就労証明書(PDF)(証明日が提出日より3か月経っていないもの) |
(2) | 妊娠・出産 | 母子手帳の写し |
(3) | 病気・障がい |
医師の診断書(※)または障害者手帳の写し |
(4) |
同居または長期入院等している親族の介護、看護 |
被介護者の診断書・障害者手帳の写し |
(5) | 災害復旧 | 災害復旧に従事していることが証明できる書類等 |
(6) | 求職活動 | 勤務誓約書 |
(7) | 就学 | 在学証明書(合格通知の写し)+カリキュラムの写し |
(8) | 虐待やDVのおそれがあること | 事実を証明する書類等 |
(9) | その他 | 保育の必要性を証明する書類 |
施設等利用費の請求について(償還払い請求)
施設等利用給付認定を受けた児童で、幼稚園、認定こども園・幼稚園の預かり保育事業の利用料、その他認可外保育施設等に係る利用料を各幼稚園、施設等へお支払いした場合、施設等利用給付を以下のとおり請求することができます。
手続き方法は、幼稚園、施設により異なりますので、各施設にご確認ください。(現物給付を採用している施設は、市と施設とで請求処理を行います。ただし下記一覧の上限額までは無償となり、それを上回る場合は、差額分を施設へ直接お支払いいただくこととなります。)
対象施設・サービス | 0歳児から2歳児(非課税世帯) | 3歳児から小学校就学前※2 |
---|---|---|
幼稚園(新制度移行) | 利用料無償 | 利用料無償 |
幼稚園(未移行) | 25,700円※1 | 25,700円 |
幼稚園の預かり保育事業 | 16,300円※1 | 11,300円※3 |
認可外保育施設等 | 42,000円 | 37,000円※3 |
※1:満3歳に達する日以後最初の3月31日までの間の児童で保育の必要性の認定を受けたもののうち住民税非課税世帯の方
※2:満3歳に達する日以後最初の3月31日を経過した小学校就学前児童
※3:保育の必要性の認定を受けた方
償還払いに必要な書類
- 施設等利用費請求書(振込先口座名義は請求者と同じものに限る)
- 領収証(原本)
- 提供証明証
- 幼稚園の入園料の領収証等(入園年度に限る)
- 援助活動報告書(ファミリーサポートセンター事業利用者のみ)
※上記2から5の書類については、各幼稚園、施設にて発行したものをご提出ください。
請求書等の提出先
353-8501
志木市中宗岡1-1-1
志木市役所子ども・健康部 保育課 学童保育・幼稚園グループ
電話:048-473-1764
※郵送または窓口にて提出可
※幼稚園へ在園している場合は、幼稚園を経由しての提出も可