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幼児教育・保育無償化制度

ページID:0003106 更新日:2024年11月22日更新 印刷ページ表示

幼児教育・保育の無償化制度とは

生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育の重要性や幼児教育の負担の軽減を図る少子化対策の観点から令和元年10月から開始された制度で、幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する3歳から5歳児クラスのお子さまと、住民税非課税世帯の0歳児から2歳児クラスまでのお子さまの利用料が無償化となります。

通園送迎費、行事費、食材料費は保護者負担となり、無償化の対象外です。

こども家庭庁ホームページにおいても、幼児教育・保育無償化に関する情報を掲載しております。ご確認ください。

こども家庭庁 子ども・子育て本部ホームぺージ<外部リンク>

無償化の対象となる施設等

幼児教育・保育の無償化に伴い、無償化の対象となる施設・事業は子ども・子育て支援法の規定に基づき、無償化の対象施設等であることの確認を市から受ける必要があります。市が確認を行った施設は以下のとおりです。

志木市内の幼児教育・保育の無償化対象施設一覧

  認可保育所等(※1)

認定こども園(幼稚園枠)新制度移行幼稚園(※2)

私立幼稚園(未移行幼稚園)(※3) 認可外保育施設等
教育時間 預かり保育 教育時間 預かり保育
3歳児から5歳児クラス ○(※4)(上限額11,300円) ○(上限額25,700円) ○(※4)(上限額11,300円) ○(※4)(上限額37,000円)
満3歳児(市民税課税世帯) - × ○(上限額25,700円) × -
満3歳児(市民税非課税世帯) - ○(※4)(上限額16,300円) ○(上限額25,700円) ○(※4)(上限額16,300円) -
0歳児から2歳児クラス(市民税非課税世帯) - - - - ○(※4)(上限額42,000円)

満3歳児を除き、4月1日時点の年齢で判断いたします。

※1:認可保育所等とは、公立保育園、私立保育園、認定こども園(保育園枠)のことを指します。
認可保育所等一覧表
※2:子ども・子育て支援新制度に移行している私立幼稚園のことを指します。(以下、「新制度移行幼稚園」という。)志木市では、志木教会附属泉幼稚園と幸福の森幼稚園が該当します。
※3:子ども・子育て支援新制度に移行していない私立幼稚園のことを指します。(以下、「新制度未移行幼稚園」という。)
※4:保育の必要性があるお子さまが対象となります。無償化にあたり、保育の必要性の認定が必要です

ご利用される施設や保護者の方の保育の必要性等により、無償化となる金額や手続き方法が異なります。
詳細につきましては、下記を参照いただき、お子さまの無償化の範囲や、手続きが必要かどうかをご確認いただき、必要となる手続きをしてください。

認定申請に必要な書類について

事業者の方へ

無償化の対象施設・事業となるためには、「確認申請」が必要となります。「確認申請」を希望される事業者の方は、市保育課へ「確認申請書」と「添付書類」をご提出ください。市が内容を確認したうえで、「確認通知」を交付します。さかのぼって申請することはできませんので、ご注意ください。

幼稚園・認可外保育施設等を利用されている方

幼稚園の預かり保育を利用されている方

無償化の対象となる児童は保育の必要性の認定を受けた児童です。

  • 満3歳児クラスで保育の必要性があるこどものうち、住民税非課税世帯のこども【利用日数×450円で月額上限16,300円】
  • 3歳児クラスから5歳児クラスで保育の必要性があるこども【利用日数×450円で月額上限11,300円】

無償化の対象となる額は、月額上限の範囲内で【利用日数×450円】と施設への支払金額を比較して低い方となります。

※通園する幼稚園・認定こども園が十分な水準の預かり保育(教育時間を含む平日の開所時間が8時間以上、開所日数が200日以上)を提供できない場合などに、認可外保育施設等を利用する場合も無償化の対象となります。

保育の必要性の認定手続きについてはこちらをご覧ください

認可外保育施設等を利用されている方

以下の要件(1)と(2)を満たした児童が無償化の対象となります。 ※保育所、認定こども園等を利用できていない児童が対象となります。

要件(1) 要件(2) 無償化の範囲
3歳から小学校就学前まで

保育の必要性の認定を受けた児童

保育の必要性の認定手続きについてはこちらをご覧ください

月額37,000円
0歳から2歳までの住民税非課税世帯 月額42,000円

対象施設は、認可外保育施設の他、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業等 

上記上限の額の範囲内において、複数サービスの利用も可能です。

市独自の補助制度として、認可外保育施設等を利用している3〜5歳児クラスの人で、保育の必要性の認定を受けた場合、年収360万未満相当世帯及び小学校3年生までの児童から年齢順に数えて第3子以降は、給食費のうち、主食費3,000円・副食費4,800円の月額上限範囲内において、対象者へ補助します。申請時期になりましたら市から対象者へ案内を送付します。

認定申請に必要な書類

幼児教育・保育の無償化は、市から「確認」を受けた施設や事業を「認定」を受けた利用者が利用する場合に適用されます。利用者として「認定」を受ける場合は、次の(1)と(2)に該当する書類をご提出ください。

保育の必要性が生じない場合は、(2)の保育の必要性を証明する書類は提出不要です。

※認定希望日の前月までにご提出ください(認定は申請日以前に遡れません)。

※認定については、保育園申請と同基準で審査を行います。詳しくはお問合せください。

(1)必要書類

  1. 子育てのための施設等利用給付認定申請書 [PDFファイル/217KB]
  2. ※保育を必要とする状況を証明する書類(次の(2)へ)

※保育を必要とする状況を証明する書類は保育の必要性事由に該当する場合のみ提出してください。保育の必要性がない方、該当しない方は(1)のみ提出してください。

(2)保育を必要とする状況を証明する書類

提出は、18歳以上(高校就学年度に相当する方を除く)60歳未満の同居者全員分が必要となります。 

保育の必要性の認定事由

  提出する書類
就労 常時(週4日以上、1日に4時間以上)仕事をしている。

就労証明書 [PDFファイル/255KB]

就労証明書 [Excelファイル/48KB]

(証明日が提出日より3か月経っていないもの)
自営業を証明する書類(自営業の方のみ)※確定申告書や営業許可書等の写し

妊娠・出産

妊娠中であるか、または出産後間もない。

※認定期間は、出産予定日の属する月とその前後2か月の最長5か月になります。

母子手帳の写し
疾病・障がい  

疾病:診断書 [PDFファイル/103KB](児童を保育できない旨の記載がされているもの)
障がい:障害者手帳の写し

同居または長期入院等している親族の介護、看護

週4日以上、1日に4時間以上

介護が必要であることが分かる書類(介護者の診断書または障害者手帳の写し等)
介護、看護スケジュール

災害復旧 火災、風水害、地震等の災害に遭い、復旧にあたっている。 災害復旧に従事していることが証明できる書類等
求職活動 ※認定期間は、3か月となります。 勤務誓約書 [PDFファイル/69KB]
就学 日中、大学・職業訓練校等に就学している。(週4日以上、1日に4時間以上)

在学証明書

カリキュラムの写し

虐待やDVのおそれがあること   事実を証明する書類等
その他 上記に類する状態として、市が認める場合

保育の必要性を証明する書類

※その他、必要に応じて必要な書類を求める場合があります。

施設等利用費の請求について(償還払い請求)

施設等利用給付認定を受けた児童で、幼稚園、認定こども園・幼稚園の預かり保育事業の利用料、その他認可外保育施設等に係る利用料を各幼稚園、施設等へお支払いした場合、施設等利用給付を以下のとおり請求することができます。

手続き方法は、幼稚園、施設により異なりますので、各施設にご確認ください。(現物給付を採用している施設は、市と施設とで請求処理を行います。ただし下記一覧の上限額までは無償となり、それを上回る場合は、差額分を施設へ直接お支払いいただくこととなります。)

対象施設・サービス 0歳児から2歳児(非課税世帯) 3歳児から小学校就学前※1
幼稚園(新制度移行)・認定こども園 利用料無償 利用料無償
幼稚園(未移行) 25,700円※2 25,700円
幼稚園の預かり保育事業 16,300円※3 11,300円※4
認可外保育施設等 42,000円※4 37,000円※4

※1:満3歳に達する日以後最初の3月31日を経過した小学校就学前児童

※2:満3歳に達する日以後の翌日から対象

※3:満3歳に達する児童で保育の必要性の認定を受けたもののうち住民税非課税世帯の方
※4:保育の必要性の認定を受けた方

給付スケジュール
利用月 申請書の提出期限 給付時期
4月から6月分 7月下旬 8月下旬

7月から9月分

10月下旬 11月下旬
10月から12月分 1月下旬 2月下旬
1月から3月分 4月下旬 5月下旬

※四半期ごとにの請求の時期について定めていますが、利用料の給付を受ける権利の消滅時効は、施設の利用後に利用料が確定した日から2年とされていますので、その期間内に請求すれば、給付を受けることができます。

償還払いに必要な書類

  1. 施設等利用費請求書 ※両面印刷でお願いします。(幼稚園の預かり保育請求書 [PDFファイル/390KB]認可外保育施設等利用請求書 [PDFファイル/382KB]
  2. 特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証
  3. 特定子ども・子育て支援提供証明書
  4. 援助活動報告書(ファミリーサポートセンター事業利用者のみ)

 ※上記2から4の書類については、各幼稚園、施設にて発行したものをご提出ください。

請求書等の提出先

353-8501
志木市中宗岡1-1-1
志木市役所子ども・健康部 保育課 学童保育・幼稚園グループ
電話:048-473-1764
※郵送または窓口にて提出可
※幼稚園へ在園している場合は、幼稚園を経由しての提出も可

幼稚園(未移行園)の給食費について

給食費のうち、主食費3,000円・副食費4,800円の月額上限範囲内において、対象者へ補助します。申請時期になりましたら、幼稚園を通じて対象者へ案内を送付します。

対象児童

未移行幼稚園に在籍する次のいずれかに該当する児童

  • 年収360万未満相当の世帯の児童※1
  • 小学校3年生までの児童から年齢順に数えて第3子以降

※新制度移行幼稚園や認定こども園に在籍する児童は、別制度で補助します。

対象世帯の判定および給付スケジュール
利用月 判定方法※1 申請書送付 申請書の提出期限 給付時期
前期(4月から8月分) 前年度の市区町村民税所得割課税額から判定 8月中旬 9月中旬 10月下旬
後期(9月から翌年3月分) 当年度の市区町村民税所得割課税額から判定 3月中旬 4月中旬 5月下旬
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