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児童手当制度
児童手当制度について
1.支給対象
「児童手当」は、0歳から中学生(0歳から15歳になった後の最初の3月31日まで)までの国内に居住している子どもを対象に、所得や子どもの年齢などに応じて、次の月額が支給されます。
2.支給額(月額)
児童の年齢 | 児童手当の額(1人当たり月額) |
---|---|
3歳未満 | 一律15,000円 |
3歳以上小学校修了前 | 10,000円(第3子以降は15,000円) |
中学生 | 一律10,000円 |
所得制限による特例給付…一律5,000円 |
※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
所得制限の目安
扶養人数に応じ、「所得制限限度額」と「所得上限限度額」が設けられています。
児童を養育する方の所得が下表(1)未満の場合は児童手当、(1)以上(2)未満の場合は特例給付(一律5千円)が支給され、(2)以上の場合は児童手当・特例給付(以下「児童手当等」)は支給されません。
詳細はこちらをご覧ください。
所得制限適用のモデル世帯
(1)所得制限限度額 | (2)所得上限限度額 | |||
---|---|---|---|---|
扶養親族等の数 (カッコ内は例) |
所得額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
所得額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
0人 (前年末に児童が生まれていない場合等) |
622万円 | 833.3万円 | 858万円 | 1,071万円 |
1人 (児童1人の場合等) |
660万円 | 875.6万円 | 896万円 | 1,124万円 |
2人 (児童1人と年収103万円以下の配偶者の場合等) |
698万円 | 917.8万円 | 934万円 | 1,162万円 |
3人 (児童2人と年収103万円以下の配偶者の場合等) |
736万円 | 960万円 | 972万円 | 1,200万円 |
4人 (児童3人と年収103万円以下の配偶者の場合等) |
774万円 | 1,002万円 | 1,010万円 | 1,238万円 |
※扶養人数は妻や子など、扶養している人数の合計です。
3.支給の時期
6月・10月・2月の各月15日に、それぞれ前月までの4か月分の手当をまとめて支給します。
(注)児童手当は、申請月の翌月分から支給対象となります。
4.手続きの方法
認定請求
お子さんが生まれたり、他の市区町村から転入したときは、志木市に「認定請求書」の提出(申請)が必要です(公務員の場合は勤務先になります)。
認定請求に必要なもの
- 請求者名義の振込先口座のわかるもの(配偶者や子どもなどの口座は指定することができません。)
- 印鑑(認印で可)
- 請求者と配偶者のマイナンバー確認書類、かつ申請者の本人確認書類(運転免許証等)
※その他にも、状況に応じて書類(住民票等)が必要となる場合があります。
申請は、出生や転入から15日以内に
15日特例
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分からの支給となりますが、受給事由発生日である出生日や転入した日(転出予定日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなりますのでご注意ください。
※15日目が閉庁日の場合、閉庁明けの最初の開庁日が期限日となります。
手続きが必要となる場合の目安
- 初めてお子さんが生まれたとき
出生により受給資格が生じた日の翌日から15日以内に、志木市に申請が必要です。
里帰り出産により、志木市に住所を有した状態で志木市外に出生届の届出をされた場合も、15日以内に志木市に申請が必要です。 - 第2子以降の出生により養育するお子さんが増えた場合など、手当の額が増額になるとき
手当額が増額する事由が発生した日の翌日から15日以内に志木市に申請が必要です。 - 他の市区町村に住所が変わったとき
転入した日(転出予定日)の翌日から15日以内に、転入先の市区町村へ申請が必要です。 - 公務員になったとき、公務員でなくなったとき
志木市と勤務先に届け出・申請をして下さい。
公務員は、勤務先から支給されます。公務員になったときや公務員でなくなったときは、その翌日から15日以内に申請が必要です。
5.その他の届け出
次のような場合は、届け出が必要となります。
- 児童を養育しなくなったとき
- 市内転居で住所が変わったとき、または養育している児童の住所が変わったとき
- 受給者または養育している児童の名前が変わったとき
- 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
児童手当Q&A
Q:所得制限があると聞きましたが、その場合の支給の額は?
A:所得制限世帯には、中学生以下の子ども1人あたり月額5,000円(特例給付)が支給されます。
また、令和4年6月(10月支給分)から新たに所得上限限度額が設けられ、所得が上限限度額以上の場合、児童手当・特例給付は支給されません。
Q:所得制限は、どのくらいの収入が対象となりますか?
A:前年の所得額と扶養家族の人数に応じて基準額が変わります。
例えば、夫と専業主婦の妻、子どもが2人の場合は、736万円以上の所得があると、所得制限の対象(特例給付)となります。毎年6月提出の現況届をもって審査し、該当する場合は、10月期の支給分から反映されます。
また、令和4年6月(10月支給分)から新たに所得上限限度額が設けられます。限度額の詳細はこちらをご覧ください。
Q:共働き世帯ですが、所得の判定はどのようになりますか。また、請求者は誰になりますか?
A:所得制限の判定は、世帯の合計所得ではなく、家族のなかで最も所得の高い人(生計中心者)で判定をし、その人が請求者となります。
Q:私は公務員ですが、どのように申請すればよいのですか?
A:公務員は、勤務先からの手当支給となります。手続きも勤務先となります。