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子ども医療費(児童・生徒)の助成
令和6年7月から制度が変わりました
詳しくは子ども医療費(通院費)の助成対象を拡大しますのページをご覧ください。
子ども医療費(児童・生徒)の助成
志木市では、18歳まで(18歳到達後最初の3月31日を迎えるまで)の保険診療分の自己負担額を助成します
子ども医療費助成事業は、市内の小学1年生から高校3年生等までの子どもで、国民健康保険もしくは社会保険の適用者を対象に、保険診療分の自己負担額を助成することにより、子育て家庭の経済的負担の軽減と受診しやすい環境つくり、明るく健やかな子を育むことを目的としています。
対象者
小学1年生から18歳まで(18歳到達後最初の3月31日を迎えるまで)の被扶養者(市内居住者に限り、婚姻をした者を除く)
ただし、次の子どもは、各制度が優先適用されます。
- 生活保護法による保護を受けている子ども
- 児童福祉法に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者または里親に委託されている子ども
- 市の重度心身障害者医療費の支給を受けている子ども
- 市のひとり親家庭等医療費の支給を受けている子ども
※乳幼児(0歳から満6歳)のお子さんは、【子ども医療費(乳幼児)】が対象です。
資格登録の手続き
次の方は申請が必要となります。
- 申請を忘れていた方
- 転入された方
※前述の対象者に該当しているが、受給資格証を持っていない方のみ登録申請が必要です。
※転入者の方は転入日の翌日から15日以内に申請が必要です。
※15日目が閉庁日の場合、閉庁明けの最初の開庁日が期限日となります。
※申請時期によって、医療助成ができない期間が発生する場合があります。
申請に必要な物
- 健康保険者証(お子様の名前が記載されたもの) 写し
- 保護者名義の通帳またはキャッシュカード
- 印かん(認印可)
受付場所
子ども支援課、総合窓口課(転入の場合に限ります。)、柳瀬川駅前出張所、市民サービスステーション
※保護者名は、子どもの主たる生計維持者(父母等のうち所得が高い方で、お子様と同住所にいる方)です。
認定日(有効開始日)
志木市の子ども医療(児童・生徒)の受給資格証は1年間毎(6月から翌年の5月)に更新しています。
※今後は1年間毎の更新をなくし、18歳まで(18歳到達後最初の3月31日を迎えるまで)を期限とした受給資格証を交付します。
6月1日
自動更新の方
7月1日
制度改正により、新たに対象となった高校生年代の方で、期限内に申請をした方
申請日
- 申請を忘れていた方
- 転入された方
受給資格証の利用対象地域(窓口払い無料)
受給資格証を医療機関窓口へ提示すると・・・
21,000円未満かつ、保険適用分である一部負担金の支払いは、原則不要(現物給付)となります。
※一部の接骨院等の施術機関は利用できない場合があります。
対象地域
埼玉県内の医療機関等(医療機関によっては現物給付の対象とならない場合があります。)
医療費の支払い
医療機関窓口にて医療費(保険診療分)の支払いが必要な場合
次の1から5の場合、医療機関の窓口での支払いが必要となります
- 入・通院の一部負担金が、1か月、1医療機関で21,000円以上になったとき
- 受給資格証の利用対象地域以外の医療機関で受診したとき
- 制度を取り扱わない医療機関で受診したとき
- 窓口に受給資格証を提示しなかったとき
- 治療用装具を作成したとき(弱視用メガネ等)
※上の文をクリックすると、詳細ページが表示されます。
医療費を負担した場合の申請
医療機関窓口にて医療費(保険診療分)を支払った場合、申請により償還することができます。
入院の医療費については、交付に時間を要しますことをご了承ください。
申請に必要な物
- 領収書(原本)
- 子ども医療費(児童・生徒)受給資格証
- 対象児の健康保険者証
- 印かん(認印可)
受付場所
子ども支援課、柳瀬川駅前出張所、市民サービスステーション
申請書
「子ども医療費(児童・生徒)交付申請書」 [99KB pdfファイル]
医療機関毎または調剤薬局毎に、1か月分の領収書を添付してください。
※申請書を記入済みの場合は領収書(原本)以外不要です。記入漏れや誤りがご心配な方は直接ご提出ください。
※申請書は受付場所にも備え付けています。
登録申請内容に変更が生じたとき・・・
住所や保険など届出内容に変更があった場合は、
「子ども医療費(乳幼児、児童・生徒)受給資格内容変更届」 [114KB pdfファイル] 」にて、届出てください。届出されませんと、助成ができません。
ご不明な点は、子ども支援課 支給グループまでお問合わせください。
※不正に受給資格証を使用したときは、助成した額を返還していただきます。