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高等職業訓練促進給付金(母子・父子支援)

ページID:0002221 更新日:2022年9月12日更新 印刷ページ表示

就職が有利となるよう、市が定める資格(看護師、理学療法士、作業療法士等)を取得するため、養成機関(修業期間1年以上)において一定の課程を修業し、かつ対象資格の取得が見込まれる人に対して給付金を支給します。

対象者(要件)

  • 20歳未満の児童を養育している母子家庭の母または父子家庭の父
  • 市内に在住していること
  • 児童扶養手当を受給しているか、同等の所得水準の母子または父子であること
  • 養成機関において1年以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれること
  • 就業または育児と修業の両立が困難であると認められること
  • 求職者支援制度における職業訓練受講給付金や雇用保険法第24条に定める訓練延長給付及び雇用保険法附則第11条の2に定める教育訓練支援給付金等、高等職業訓練促進給付金と趣旨を同じくする給付を受けていないこと
  • 過去にこの制度を利用したことがないこと

 ※原則、修業を開始する前に、事前の相談が必要です。

対象となる資格

 看護師、准看護師、保育士、介護福祉士、作業療法士、理学療法士、歯科衛生士、美容師など

 ※通信制講座で資格取得もご利用できます。

支給額<平成25年度から対象になる方の支給額>

  非課税世帯 課税世帯
月額 100,000円 70,500円
修了支援給付金 50,000円 25,000円

※申請者の住民税が非課税であっても、世帯に課税者が1人以上いる場合は課税世帯になります。

支給期間

全修業期間 (ただし、支給期間の上限は3年とする。)


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