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現況届(児童手当)
「児童手当等」を引続き受給するためには、6月中に現況届の提出が必要です(対象者のみ)
請求者のさまざまな状況を確認し、適正に児童手当を支給するためにも、現況届はたいへん重要なものとなります。
現況届は期限内に提出されないと、手当が受給できませんので、ご注意ください。
※提出のないまま2年間が経過すると、児童手当の受給権が消滅します。
届出の対象者
現況届の提出は、令和4年度から原則不要になります。
ただし、一部の受給者は受給状況の確認のため、引き続き現況届の提出が必要です。
対象の受給者には現況届を送付しますので、提出してください。
現況届の提出が必要な方
- 離婚協議中で配偶者と別居している方
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実際の居住地と異なる方
- 支給要件児童の住民票がない方
- 法人である未成年後見人、施設・里親の受給者
- その他、受給状況を確認する必要がある方
提出期限
6月1日から30日までの間に直接(市役所または各出張所の営業日に限ります。)または郵送で
※6月1日基準の調査となります
提出場所
子ども支援課
※公務員は、勤務先に提出となります。
提出書類
現況届(対象となる受給者に郵送します。必要事項を記入し記名・押印のうえ、ご提出ください。)
※状況に応じて、他の書類の提出が必要となる場合があります。