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ひとり親家庭等医療費の支給
令和6年7月から制度が変わりました
課税者である保護者が、入院・通院した場合に支払が必要だった自己負担金の制度を廃止しました。制度改正により、課税状況に関係なく、自己負担金はなしとなっています。
※令和6年6月入院分・通院分までは、課税者の場合、保護者の入院・通院分には自己負担金があります。
ひとり親家庭等医療費の支給について
母子家庭、父子家庭、父または母に障がいのある家庭等の皆さんが、医療機関などで保険診療により受診した場合、医療費の一部を支給します。医療費の支給を受けるには、申請による登録が必要となります。ただし、所得制限があります。
対象者
- ひとり親家庭等の18歳年度末までの児童(一定の障害がある児童は20歳未満まで)
- 母、父または養育者
ただし、以下のいずれかに該当する場合、対象外となります。
- 生活保護の適用を受けている人
- 施設に入所している人
- 里親に委託されている人
要件
父または母が以下のいずれかに該当する必要があります。
- 婚姻の解消
- 死亡
- 障害
- 生死不明
- 児童を遺棄
- 拘禁
- 未婚の女子の子
※父または母でない養育者の方はご相談ください。
所得制限
所得制限により、支給対象にならない場合があります。
扶養人数 0 申請者本人の所得制限限度額 192万円未満 扶養義務者の所得制限限度額 236万円未満
扶養人数 1 申請者本人の所得制限限度額 230万円未満 扶養義務者の所得制限限度額 274万円未満
扶養人数 2 申請者本人の所得制限限度額 268万円未満 扶養義務者の所得制限限度額 312万円未満
扶養人数 3 申請者本人の所得制限限度額 306万円未満 扶養義務者の所得制限限度額 350万円未満
※社会保険料相当額として、必ず8万円の控除があります。
※その他、医療費控除等の控除項目があります。
※養育費を受け取った場合、その金額の8割が所得扱いとなります。
※父または母でない養育者の方はご相談ください。
登録申請
申請に必要なもの
- 戸籍謄本
- 世帯全員の住民票
- 金融機関の通帳またはキャッシュカード
- 所得証明書(志木市の課税台帳で確認できない人のみ)※1
- 健康保険者証(父または母、児童の分)
なお、児童扶養手当受給者は児童扶養手当証書があれば1から4は不要です。
※1は省略できる場合があります。
受付場所
子ども支援課
受給者証の利用(窓口払いなし)
受給者証を医療機関窓口へ提示すると・・・
保険適用分かつ21,000円未満の一部負担金の支払いは、原則不要(現物給付)となります。
※一部の接骨院等の施術機関は利用できない場合があります。
対象地域
埼玉県内の医療機関等(医療機関によっては現物給付の対象とならない場合があります。)
医療機関で支払いが生じる場合(窓口払いあり)
以下のいずれかに該当する場合、受給者証を医療機関へ提示されても支払いが必要です。
- 入・通院の一部負担金が、1か月、1医療機関で21,000円以上になったとき
- 受給資格者証の利用対象地域以外の医療機関で受診したとき
- 制度を取り扱わない医療機関で受診したとき
- 窓口に有効な受給者証を提示しなかったとき
- 治療用装具を作成したとき(弱視用メガネ等)
※上の文をクリックすると、詳細ページが表示されます。
支給申請
医療機関窓口で医療費(保険診療分)を支払った場合、申請により償還することができます。
なお、21,000円以上の医療費については、支給に時間を要しますことをご了承ください。
申請に必要な物
- 領収書(原本)
- ひとり親家庭等医療費受給者証
- 対象者の健康保険者証
- 印鑑(認印可)
受付場所
子ども支援課、柳瀬川駅前出張所、市民サービスステーション
申請書
「ひとり親家庭等医療費支給申請書」[100KB pdfファイル]
医療機関及び調剤薬局毎に、「ひとり親家庭等医療費支給申請書」を記入し、1か月分の領収書を添付してください。
※申請書を記入済みの場合は領収書(原本)以外不要です。記入漏れや誤りがご心配な方は直接ご提出ください。
※申請書は受付場所にも備え付けております。