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ひとり親家庭等医療費の助成
ひとり親家庭等医療費の助成について
母子家庭、父子家庭、父または母に障がいのある家庭の皆さんが、医療機関などで保険診療により受診した場合、医療費の一部を助成します。医療費の助成を受けるには、登録が必要となります。ただし、所得制限があります。
対象者
- ひとり親家庭等の18歳年度末までの児童(一定の障害がある児童は20歳未満まで)
- 母(父)または養育者
申請事由
父または母が次の表の事由に該当する必要があります。
- 婚姻の解消
- 死亡
- 障害
- 生死不明
- 児童を遺棄
- 拘禁
- 未婚の女子の子
※父または母でない養育者の方はご相談ください。
次1から3に該当する人はひとり親家庭等医療費に該当しません。
- 生活保護の適用を受けている人
- 施設に入所している人
- 里親に委託されている人
登録に必要なもの
申請に必要な物
- 戸籍謄本
- 世帯全員の住民票
- 金融機関の通帳またはキャッシュカード
- 所得証明書(志木市の課税台帳で確認できない人のみ)
- 印鑑
- 健康保険者証(父または母、児童の分)
※なお、児童扶養手当受給者は児童扶養手当証書があれば1から4は不要です。
所得制限について
所得制限により、助成対象にならない場合があります。
所得の対象期間は1年間です。
扶養人数 0 申請者本人の所得制限限度額 192万円未満 扶養義務者の所得制限限度額 236万円未満
扶養人数 1 申請者本人の所得制限限度額 230万円未満 扶養義務者の所得制限限度額 274万円未満
扶養人数 2 申請者本人の所得制限限度額 268万円未満 扶養義務者の所得制限限度額 312万円未満
扶養人数 3 申請者本人の所得制限限度額 306万円未満 扶養義務者の所得制限限度額 350万円未満
※社会保険料相当額として、必ず8万円の控除があります。
※その他、医療費控除等の控除項目があります。
※養育費を受け取った場合、その金額の8割が所得扱いとなります
受給資格証の利用対象地域(窓口払い無料)
受給資格証を医療機関窓口へ提示すると・・・
外来受診に限り保険適用分の一部負担金の支払いは、原則不要(現物給付)となります。
※課税者の方は自己負担額の支払が必要です。
※一部の接骨院等の施術機関は利用できない場合があります。
対象地域
埼玉県内の医療機関等(医療機関によっては現物給付の対象とならない場合があります。)
医療費の負担額
児童の医療費は子ども医療費(乳幼児、児童・生徒)と同様に、保険診療分を助成します。
父または母については志木市の住民税の課税区分により保険診療分であっても自己負担額が発生する場合があります。
詳しくは次のとおりです。
助成対象診療
課税者 通院:月額1,000円負担 入院:日額1,200円負担
※1医療機関毎に自己負担を要します。
※受給者証の「一部負担金」の欄に、自己負担額が記載されています。
非課税者 通院・入院:負担なし(保険診療分に限る。)
※調剤薬局分については課税、非課税共に負担なし(保険診療分に限る。)
※毎年6月受診分から、住民税の課税区分により負担額の見直しをしています。
医療費の支払い
医療機関窓口にて医療費(保険診療分)の支払いが必要な場合
次の1から6の場合、受給者証を医療機関へ提示されても支払いが必要です。
- 入・通院の一部負担金が、1か月、1医療機関で21,000円以上になったとき
- 受給資格者証の利用対象地域以外の医療機関で受診したとき
- 制度を取り扱わない医療機関で受診したとき
- 窓口に受給者証を提示しなかったとき
- 治療用装具を作成したとき(弱視用メガネ等)
※上の文をクリックすると、詳細ページが表示されます。
医療費を負担した場合の申請
医療機関窓口にて医療費(保険診療分)を支払った場合、申請により償還することができます。
入院の医療費については、交付に時間を要しますことをご了承ください。
申請に必要な物
- 領収書(原本)
- ひとり親家庭等医療費受給者証
- 対象者の健康保険者証
- 印鑑(認印可)
受付場所
子ども支援課、柳瀬川駅前出張所、市民サービスステーション
申請書
「ひとり親家庭等医療費支給申請書」[100KB pdfファイル]
医療機関毎または調剤薬局毎に、1か月分の領収書を添付してください
※申請書を記入済みの場合は領収書(原本)以外不要です。記入漏れや誤りがご心配な方は直接ご提出ください。
※申請書は受付場所にも備え付けております。
資格がなくなったときや、有効期限のきれた受給者証は、必ず返却してください。