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令和6年10月から児童手当制度が変わります
改正の内容
主な改正内容は以下のとおりです。
- 所得制限の撤廃
現在の制度では、受給者の所得が制限額以上の場合は特例給付(子一人につき一律月額5,000円)が支給され、上限額以上の場合は手当の支給がありませんが、改正後は所得に関係なく支給額が決定されます。 - 高校生年代までの支給期間の延長
現在の制度では、中学校修了まで(15歳になった最初の年度末まで)の子が手当の支給対象ですが、改正後は高校生年代まで(18歳になった最初の年度末まで)の子が支給対象となります。 - 多子加算(第3子以降)の増額及び算定児童(※)対象年齢の拡大
現在の制度では、3歳以上小学校修了までの子が第3子以降の場合月額15,000円となりますが、改正後は0歳から高校生年代までの子について、第3子以降の場合は月額30,000円となります。 - 支給回数が年6回に変更
現在の制度では、年3回(6月、10月、2月)の支給ですが、改正後は年6回(偶数月)の支給となります。
改正前 (令和6年9月分の手当まで) |
改正後 (令和6年10月分の手当から) |
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中学校修了まで (15歳になった最初の年度末まで) |
支給対象 | 高校生年代まで (18歳になった最初の年度末まで) |
あり 受給者の所得が制限額以上の場合:特例給付(子一人につき一律月額5,000円) 受給者の所得が上限額以上の場合:手当の支給なし |
所得制限 | なし |
3歳未満:一律1,5000円 |
手当月額 | 3歳未満:15,000円 3歳以上高校生年代まで:10,000円 0歳から高校生年代までの子について、第3子以降の場合は30,000円 |
高校生年代まで (18歳になった最初の年度末まで) |
算定児童(※) |
22歳になった最初の年度末まで (受給者の経済的負担がある場合) |
年3回(6月、10月、2月) 各前月までの4か月分を支払い |
支払期月 | 年6回(偶数月) 各前月までの2か月分を支払い |
- 「算定児童」(※)とは、手当の支給対象とはならないが、児童数にカウントする子のことをいいます。
- 現在の児童手当制度(変更前)は、「児童手当制度(市ホームページ)」をご確認ください。
改正時期
令和6年10月分の手当から
※令和6年10月振込分の手当(令和6年6月分から9月分の手当)は、制度改正前の金額です。制度改正後の初回支給は令和6年12月13日です。
※令和6年12月13日支給分より、これまで定時支払日前に送付していた支払通知書の発送がなくなります。
12月13日支給分の金額が改定後の金額となっているか各口座にてご確認をお願いします。
申請が必要な方
申請が必要な方、不要な方がいます。
ご自身の申請の要否や申請書類については、児童手当制度改正フローチャート [PDFファイル/870KB]をご確認ください。
以下に該当する場合は、申請が必要となります。
- 家計の中心者の所得が上限額以上のため、児童手当や特例給付が支給されていない方
- 支給対象となる子が高校生年代のみの方
- 高校生年代の子が志木市の児童手当台帳に登録されていない方(子と別居している場合等)
- 18歳になった最初の年度末から22歳になった最初の年度末までの子がいる方で、第3子加算対象となる方
- 高校生年代の子が児童福祉施設等に入所している場合(施設設置者が受給者となります)
※申請書類等は、順次個別通知します。ただし、子と別居している場合、通知送付後に異動があった方、出生・転入時に所得超過により認定請求書を提出していない場合など、一部通知が届かない方がいます。通知が届かない方は本ページをご確認のうえ申請してください。
※家計の中心者が公務員の場合、勤務先にお問合せください。
申請期限
個別通知に記載されている申請期限までに、該当する書類について子ども支援課までご提出ください。
なお、通知が届かない方は、令和7年3月31日(郵送の場合必着)までに申請してください
※申請日によっては、支給日が遅れる可能性がありますので、お早めにご申請ください。
※制度改正に伴う各種申請の最終期限は令和7年3月31日です。最終期限までに申請した場合、令和6年10月分の手当から支給・増額となります。最終期限後の提出の場合、申請日の翌月分からの支給・増額となりますのでご注意ください。
申請方法・様式
申請方法:郵送または子ども支援課窓口に持参
郵送の場合の送付先:〒353-8501 志木市中宗岡1-1-1子ども支援課支給グループ
※個別通知が届いた方は、申請様式と返信用封筒を同封していますのでご利用ください。通知が届かない方は、以下よりダウンロードしてください。
※ご家庭の状況により、必要書類が異なります。詳細は前述「申請が必要な方」のフローチャートをご確認ください。
※記入にあたっては、申請書裏面の注意事項をご確認ください。
※養育状況により、別途書類の提出をお願いする場合があります。
様式名 | 必要なとき |
---|---|
児童手当認定請求書 [PDFファイル/375KB] | 新たに児童手当の受給者となる場合に必要です。 (所得超過により受給権がない人、支給対象児童が高校生年代のみの人) |
児童手当額改定認定請求書 [PDFファイル/170KB] |
すでに児童手当の受給者であり、支給額が変更となる場合に必要です。 |
監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/147KB] |
大学生年代の子(18歳になった最初の年度末を経過し、22歳になった最初の年度末までの子)を養育し、その子を含めると第3子加算の対象となる子がいる場合に必要です。 |
児童手当別居監護申立書 [PDFファイル/59KB] | 高校生年代までの子(18歳になった最初の年度末までの子)を養育し、その子が受給者と別居している場合に必要です。 記入にあたっては、児童手当別居監護申立書(見本) [PDFファイル/167KB]をご確認ください。 |
スケジュール
制度改正に関する今後のスケジュールは以下のとおりです。なお、予定のため変更になる可能性があります。
時期 | 内容 |
---|---|
令和6年7月から8月 |
申請案内について個別通知 《通知発送状況》
※子と別居していたり、出生・転入時に所得超過により認定請求書を提出していない場合は、通知が届かない可能性があります。通知が届かない場合は、本ページをご確認のうえ申請してください。 |
9月 | 制度の変更について広報しき9月号へ掲載 |
10月から11月 | 認定通知、額改定通知を発送 |
12月13日 |
改正後初回支給日 |
よくある質問
Q1:手当の請求者(受給者)は、父母のうちどちらでもよいですか。
請求者(受給者)は、父母のうち「所得が高い方(家計の中心者)」としてください。また、手当の振込先口座は請求者名義の口座としてください。
Q2:子どもと別居している場合、申請はどこですればよいですか。必要書類はありますか。
児童手当は、請求者(受給者)の住所地で申請してください。
請求者と支給対象となる子どもが別居している場合、「別居監護申立書」が必要となります。
※離婚協議中による別居の場合は、子ども支援課にご相談ください。
Q3:公務員として働いています。申請や問合せはどこにすればよいですか。
請求者が公務員の場合、まずは勤務先にお問合せください。公務員分として支給される場合、申請は勤務先に行うこととなります。
Q4:制度改正後の初回振込日はいつですか。
令和6年12月13日(金曜日)です。
なお、申請書類に不備がある場合や、期限後の申請の場合、支給日が遅れる場合がありますのでご注意ください。
Q5:志木市外へ転出する予定があります。申請はどうすればよいですか。
9月末までに転出する場合(転出予定日が9月末までの場合)は、志木市への申請は不要です。新しい住所地で必要なお手続きについて確認してください。
10月以降に転出する場合、志木市への申請が必要となりますのでご注意ください。
Q6:申請書類提出後に養育状況や住民票情報が変更になった場合、どうすればよいですか。
申請書類の修正や、別途書類が必要な場合がありますので、詳細は子ども支援課へお問合せください。
(例)住所の変更、離婚、婚姻、監護する子の増減等
Q7:申請期限を過ぎてしまった場合はどうしたらよいですか。
期限を過ぎた場合でも、お早めに申請をお願いします。
制度改正に伴う申請の最終期限は令和7年3月31日です。3月31日以降の申請の場合、申請があった月の翌月分からの支給となりますのでご注意ください。