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過誤申立(介護保険)

ページID:0028772 更新日:2025年3月5日更新 印刷ページ表示

通常過誤

既に決定されている介護給付費明細書等に、請求誤りや請求もれ等があった場合には、「介護給付費明細書等取消(過誤)申立書」を提出して、明細書の取消しの申立て(過誤申立)を行ってください。
また、生保単独請求分の過誤申立てについては、福祉事務所に依頼してください。

提出書類

介護給付費明細書等取消(過誤)申立書 [PDFファイル/178KB]

提出期限

毎月17日(必着)

提出方法

窓口または郵送

参考資料

記入例及び申立事由コード [PDFファイル/276KB]

同月過誤

特別の事情(返還等により過誤申立ての件数が多く、事業所の運営に支障をきたす恐れがある等)がある場合は、過誤調整と再請求を同月に行う方法(同月過誤)にて、差額のみの金額調整をすることができます。
同月過誤を行う場合は、事前に保険者まで電話にてご相談下さい。同月過誤を行うことになりましたら、「同月過誤処理依頼書」と「介護給付費明細書等取消(過誤)申立書」を提出してください。

提出書類

同月過誤処理依頼書 [PDFファイル/65KB]

介護給付費明細書等取消(過誤)申立書 [PDFファイル/178KB]

提出期限

毎月2日(必着)

提出方法

窓口または郵送

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