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高齢者保健福祉計画・第8期介護保険事業計画
高齢者保健福祉計画・第8期介護保険事業計画
介護保険法第117条の規定に基づき、市町村は介護サービスの見込量や介護保険料などを定めた「市町村介護保険事業計画」を定めることとされています。
この計画は3年に1度見直すこととされており、令和3年度から令和5年度までの3か年が計画期間となります。
また、老人福祉法第20条の8においても、市町村は高齢者に対する福祉事業に関する事項などを定める「市町村老人福祉計画」を定めることとされており、これらを一体とした「高齢者保健福祉計画・第8期介護保険事業計画」を定めました。
施策の体系(「志木市将来ビジョン」における該当章及び節)
第1章市民力が生きるまちづくり
基本的施策1-3高齢者がいきいき暮らすまちづくり
現行計画の期間
令和3年度から5年度まで(3年間)
主たる根拠法令
老人福祉法第20条の8
介護保険法第117条
計画の概要
基本理念「地域で支え合い 笑顔とふれあいあふれる 福祉のまちづくり」を第7期計画から継続し、高齢者保健福祉及び介護保険事業に係る施策全般を円滑・着実に実施していくための3年間の目標値を定めた計画
高齢者保健福祉計画・第8期介護保険事業計画
総論(第1章から第4章まで) [1856KB pdfファイル]
各論(第5章、第6章) [1542KB pdfファイル]
資料編 [595KB pdfファイル]
高齢者保健福祉計画・第8期介護保険事業計画(概要版)
高齢者保健福祉計画・第8期介護保険事業計画(概要版) [1034KB pdfファイル]
第8期介護保険事業計画「取組と目標」に対する自己評価結果について
介護保険法第117条等に基づき、介護保険事業計画に記載した「自立支援・介護予防・重度化防止および介護給付の適正化に関する取組と目標」の評価結果について、県に報告するとともに、公表に努めることとされています。
第8期介護保険事業計画の自己評価の結果を下記のとおり公表します。