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定額減税補足給付金(不足額給付分)のご案内

ページID:0031623 更新日:2025年7月1日更新 印刷ページ表示

定額減税補足給付金(不足額給付分)について

※対象者への通知および申請の開始は8月中旬を予定しています。
※申請開始から約3週間程度は、申請が殺到し、通常より支給までにお時間がかかります。予めご了承ください。

ご案内

定額減税補足給付金(不足額給付分)のご案内 [PDFファイル/909KB]

対象者

令和7年1月1日(月曜日)時点で志木市に住民登録等のある人で、以下の「対象者1」または「対象者2」に該当する人

対象者1

令和6年分の所得税額及び定額減税の実績額等が確定した結果、令和6年度に実施した当初調整給付額に不足が生じた人

※令和6年度個人住民税所得割または令和6年分所得税の定額減税前税額がゼロではない方が対象となります。

【給付対象となりうる方の例】

  • 子どもの出生等で令和6年中に扶養親族が増えた人
  • 税額修正などにより令和6年度個人住民税所得割額が減少した人
  • 令和5年所得より令和6年所得が減少した人
  • 令和6年度に就職した人 など

給付額

以下を足し上げて1万円単位に切り上げた額

  1. 令和6年分所得税定額減税可能額−令和6年分所得税額(マイナスの場合は0)
  2. 令和6年度個人住民税所得割定額減税可能額−令和6年度個人住民税所得割額(マイナスの場合は0)

※定額減税可能額
納税者及び扶養親族1人につき4万円(所得税3万円・個人住民税1万円)
定額減税については、「令和6年度市民税・県民税の定額減税について」をご確認ください。

対象者2

本人および扶養親族などとして定額減税の対象外であり、かつ令和5・6年度の低所得世帯向け給付金の対象世帯の世帯主、世帯員にも該当しなかった方に支給を行います。

次の全ての要件を満たす方に、最大4万円を給付します。ただし、令和6年1月1日時点で、国外居住者であった場合は3万円となります。

令和6年分所得税、令和6年度個人住民税所得割ともに非課税(定額減税前税額が0円)
→本人として定額減税対象外である人

「扶養親族」の対象外(税制度上の扶養親族等として定額減税の対象外であること)
→青色事業専従者・事業専従者(白色)や、合計所得金額48万円超の人

低所得世帯向け給付(※2)の対象になっていない人
(※2 低所得世帯向け給付金とは、令和5年度非課税世帯への給付(7万円)、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付(10万円)、令和6年度新たな非課税世帯もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)です。)

申請方法

  • 通知書が届いた人は、支給金額と支給口座をご確認のうえ、修正がない人は、通知書に記載の振込日以降に口座をご確認ください。なお、受取口座の変更を希望される人や受取を希望されない人は通知書に記載の期日までにご連絡のうえ、別途、手続きが必要となります。
  • 確認書が届いた人は必要事項の記入と必要書類を添付のうえ、電子申請(10月31日23時59分までに申請を完了)または郵送にて、令和7年10月31日(金曜日)※当日消印有効までにご申請ください。

提出期限(申請期限)

令和7年10月31日(金曜日)

郵送の場合は、当日消印有効

※消印が過ぎての提出および申請は審査の対象とはならず、支給ができません。

問い合わせ先

給付額の算定・税額に関すること

課税課
電話:048-473-1126
ファックス:048-474-4462
メール:zeimu@city.shuki.lg.jp

給付に関すること

令和7年10月まで

臨時特別給付金室(市役所2階)

電話:048-260-6322
Fax:048-471-7092
メール:cj-r3-kyufukin@city.shiki.lg.jp

令和7年11月以降

共生社会推進課共生社会推進グループ(市役所1階6番窓口)

電話:048-456-5364
Fax:048-471-7092
メール:cj-r3-kyufukin@city.shiki.lg.jp

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