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埼玉県最低賃金改正のお知らせ

ページID:0006524 更新日:2022年9月12日更新 印刷ページ表示

埼玉県最低賃金改正のお知らせ

令和4年10月1日から、埼玉県最低賃金は時間額987円(引き上げ額31円)となりました。

最低賃金は、年齢や雇用形態に関係なく、パートや学生アルバイトを含め、県内の事業所で働くすべての労働者に適用されます。使用者も労働者も、賃金額が適正であるか必ず確認しましょう。  

※一部の産業には、以下のとおり特定(産業別)最低賃金も適用されます。

特定(産業別)最低賃金 時間額 適用除外労働者 改正発効日
埼玉県非鉄金属製造業最低賃金 1,006  
  1. 18歳未満または65歳以上の者
  2. 雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中の者
  3. 手作業による包装、袋詰め、箱詰めまたは運搬の業務に主として従事するもの
  4. 清掃または片付けの業務に主として従事する者
令和4年12月1日

埼玉県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金

1,013
埼玉県輸送用機械器具製造業最低賃金 1,013

埼玉県光学機械器具・レンズ、

時計・同部分品製造最低賃金

1,022
埼玉県自動車小売業最低賃金 1,018
  1. 18歳未満または65歳以上の者
  2. 雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中の者
  3. 清掃または片付けの業務に主として従事する者

詳細は、厚生労働省ホームページ<外部リンク>をご覧ください

問合せ

埼玉県労働局労働基準部賃金室
048-600-6205


<外部リンク>