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セーフティネット保証
セーフティネット保証
セーフティネット保証とは、取引先企業の倒産や災害、取引金融機関の破綻などにより、経営の安定に支障が生じている中小企業が、一般の保証額とは別枠で保証を受けることができる制度です。
認定手続きのご案内
取引先企業の倒産や金融機関の破綻などにより、経営の安定に支障を生じている中小企業への資金供給の安定化を図る制度で、中小企業信用保険法第2条第5項第1号から8号(セーフティネット保証)に規定する事由に該当する中小企業者は、志木市長の認定を受けることにより、埼玉県信用保証協会の保証付融資をお申し込みする際に「一般保証」とは別枠の「経営安定関連保証」の対象となり保証限度枠が拡大されます。
※本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
※認定後、金融機関または信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申し込みが必要です。
認定内容(中小企業庁のホームページへリンク)
1号:連鎖倒産防止<外部リンク>
2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限<外部リンク>
3号:突発的災害(事故等)<外部リンク>
4号:突発的災害(自然災害等)<外部リンク>
5号:業況の悪化している業種(全国的)<外部リンク>
6号:取引先金融機関の破綻<外部リンク>
7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整<外部リンク>
8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡<外部リンク>
特に問合せの多い第5号認定の詳細は次のページからご確認ください
※5号以外の認定については、直接産業観光課までお問合せください。


