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大手電気通信事業者の名称や警察をかたり、「逮捕状が出ている」などと告げ、架空の事務処理費用等を要求する事業者に関する注意喚起【消費者庁】

ページID:0041752 更新日:2026年7月1日更新 印刷ページ表示

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国際電話番号により消費者のスマートフォン等に「NTTドコモカスタマーセンター」などと大手電気通信事業者の名称をかたる者から、「通話料金が未納になっている」、「このまま警察の緊急ホットラインにつなぎます」といった連絡があり、警察をかたる者に通話を転送され、「逮捕状が出ている」、「示談交渉の事務処理費用がかかる」などと金銭の支払を要求された、などといった相談が各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。

消費者庁が調査を行ったところ、上記行為を行う事業者が、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(消費者を欺く行為及び消費者を威迫して困惑させる行為)を行っていたことを確認したため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけます。

公表資料

大手電気通信事業者の名称や警察をかたり、「逮捕状が出ている」などと告げ、架空の事務処理費用等を要求する事業者に関する注意喚起 [PDFファイル/865KB]

 

消費生活に関する相談は、「志木市消費生活センター」までお問い合わせください。

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