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消費生活に関する相談は、「志木市消費生活センター」までどうぞ
志木市消費生活センターとは?
商品の品質や安全性、サービスに関する疑問や苦情、訪問販売、契約などのトラブル、多重債務問題などについて、専門の相談員がお話をお伺いし、解決のお手伝いをいたします。
こんなことでお困りではありませんか?
- 「高齢の母親が、一人で在宅中に訪問販売を断りきれず契約をしてしまった」
- 「インターネットで検索をしていたら、変なサイトにとばされ、利用料を請求されてしまった」
- 「商品を購入したが、当初受けていた説明と違う」
- 「クリーニングを業者に依頼したが、衣服が傷んだ状態で返ってきた」
「こんなことで相談していいの?」と諦めることはありません。一人で悩まず、お気軽にご相談ください。
※事業に関する相談及び個人間取引は、消費生活相談の対象外です。
とき
月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)
午前10時から正午、13時から15時30分
ところ
市役所2階志木市消費生活センター
対象
志木市に在住・在勤・在学の方
電話番号
048-456-6202(直通)
※令和6年4月1日(月曜日)より電話番号が変わりました。
相談方法
電話相談、Zoomによるオンライン相談、または来所による対面相談。相談料は、無料です。
- オンライン相談・来所による対面相談は、事前に予約が必要です。
来所による対面相談:10時から11時まで、13時から14時までの2枠
オンライン相談:13時30分から14時10分までの1枠 - 感染症予防のため、なるべく電話相談またはオンライン相談をご利用ください。
- 申し訳ございませんが、電子メールによるご相談は受け付けておりません。
オンライン相談をご希望の方は、こちらもあわせてご確認ください。
相談にあたっての注意事項
- 相談対応は、相談を受け付けた相談員が担当となって実施します。相談員の指名や変更はできません。
- 適切な助言・あっせんのために事情を詳しくお伺いしますので、お手元に契約書等の関係書類や時系列を整理したメモ等をご準備いただけるとスムーズに相談ができます。
- 相談にかかる通話料や手続きに要する諸費用、弁護士等の専門家に依頼する費用は自己負担になります。
- 特定の事業者の苦情が入っているかどうかの問合せについてはお答えできません。
- より専門的な助言が必要な場合は、他機関を紹介させていただく場合があります。
- センターによる「あっせん」とは、法的な指導権限や強制力を伴うものではなく、消費者と事業者との間に入って話し合いのお手伝いをして解決を目指すものです。契約者本人からのお申し出が必要です。また、相談員は代理人にはなれません。
- 以下のような場合は、相談を終了する(打ち切る)ことがあります。
- センターの助言やお願いを聞いていただけない場合
- センターで可能な助言や案内を既にお伝え済であり、相談が実質的に終了している場合
- あっせんを継続しても両者の主張が変わらず解決の見込みがない場合
- 大声や暴言または威圧的な言動により、相談対応を続けられない場合
- その他の迷惑行為により、業務に差し支える場合
土曜日、日曜日、祝日に開設している消費生活相談窓口のご案内
埼玉県消費生活支援センター
開設日:月曜日から土曜日(祝日、年末年始を除く)
電話番号:
048-261-0999(川口)
048-524-0999(熊谷)
受付時間:午前9時から午後4時まで
※対象は埼玉県内に在住・在勤・在学の方です。
※土曜日は、川口か熊谷どちらかのセンターにつながります。
埼玉県消費生活支援センター(外部サイト)<外部リンク>
公益社団法人 全国消費生活相談員協会
開設日:土曜日・日曜日(年末年始を除く)
電話番号:03-5614-0189
※電話の前に実施状況をホームページでご確認ください
受付時間:午前10時から正午まで、午後1時から4時まで
公益社団法人 日本消費生活アドバイザー・コンサルタント協会
開設日:日曜日(年末年始を除く)
電話番号:03-6450-6631
※電話の前に実施状況をホームページでご確認ください
受付時間:午前11時から午後4時まで
その他無料相談窓口
財務省関東財務局
投資勧誘に関するご相談:048-613-3952
電子マネー詐欺・架空請求・サクラサイト等に関するご相談:048-600-1152
多重債務に関するご相談:048-600-1113