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埼玉県最低賃金改正のお知らせ
埼玉県最低賃金改正のお知らせ
概要
令和6年10月1日から、埼玉県最低賃金は時間額1,078円(引き上げ額50円)となりました。
最低賃金は、年齢や雇用形態に関係なく、パートや学生アルバイトを含め、県内の事業所で働くすべての労働者に適用されます。使用者も労働者も、賃金額が1時間当たり1,078円以上であるか必ず確認しましょう。
※一部の産業には、以下のとおり特定(産業別)最低賃金も適用されます。
特定(産業別)最低賃金 | 現行時間額 | 引き上げ額 | 改正時間額 | 改正発行日 |
---|---|---|---|---|
非鉄金属 | 1,048円 | 50円 | 1,098円 | 令和6年12月1日 |
光学機械 | 1,064円 | 50円 | 1,114円 | |
電子部品 | 1,055円 | 50円 | 1,105円 | |
輸送機械 | 1,055円 | 47円 | 1,102円 | |
自動車小売 | 1,060円 | 29円 | 1,089円 |
詳細は、埼玉労働局労働基準部賃金室または最寄りの労働基準監督署<外部リンク>へお問い合わせください。
問合せ
埼玉県労働局労働基準部賃金室
048-600-6205