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埼玉県の最低賃金改正のお知らせ

ページID:0024862 更新日:2026年10月1日更新 印刷ページ表示

埼玉県の最低賃金改正のお知らせ

概要

令和8年10月1日から、埼玉県の最低賃金は時間額1,196円(引き上げ額55円)となりました。

最低賃金は、年齢や雇用形態に関係なく、パートや学生アルバイトを含め、県内の事業所で働くすべての労働者に適用されます。使用者も労働者も、賃金額が1時間当たり1,196円以上であるか必ず確認しましょう。 

最低賃金改正について(詳細)
改正額(時間額)

現行額(時間額)

引上げ額 引上げ率 効力発生日
1,196円 1,141円 55円 4.82% 令和8年10月1日(木曜日)

問合せ

埼玉県労働局労働基準部賃金室(電話番号:048-600-6205)


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