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埼玉県の最低賃金改正のお知らせ
埼玉県の最低賃金改正のお知らせ
概要
令和8年10月1日から、埼玉県の最低賃金は時間額1,196円(引き上げ額55円)となりました。
最低賃金は、年齢や雇用形態に関係なく、パートや学生アルバイトを含め、県内の事業所で働くすべての労働者に適用されます。使用者も労働者も、賃金額が1時間当たり1,196円以上であるか必ず確認しましょう。
| 改正額(時間額) |
現行額(時間額) |
引上げ額 | 引上げ率 | 効力発生日 |
|---|---|---|---|---|
| 1,196円 | 1,141円 | 55円 | 4.82% | 令和8年10月1日(木曜日) |
問合せ
埼玉県労働局労働基準部賃金室(電話番号:048-600-6205)


