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埼玉県の最低賃金改正のお知らせ

ページID:0024862 更新日:2025年12月1日更新 印刷ページ表示

埼玉県の最低賃金改正のお知らせ

概要

令和7年11月1日から、埼玉県の最低賃金は時間額1,141円(引き上げ額63円)となりました。

最低賃金は、年齢や雇用形態に関係なく、パートや学生アルバイトを含め、県内の事業所で働くすべての労働者に適用されます。使用者も労働者も、賃金額が1時間当たり1,141円以上であるか必ず確認しましょう。 

最低賃金改正について(詳細)
改正額(時間額)

現行額(時間額)

引上げ額 引上げ率 効力発生日
1,141円 1,078円 63円 5.84% 令和7年11月1日(土曜日)

令和7年12月1日から、特定(産業別)最低賃金が引き上げとなりました。
詳しくは、下記をご確認ください。

産業別(特定)最低賃金改正について(詳細)
業種 改正額(時間額) 現行額(時間額) 引上げ額 引上げ率 効力発生日
非鉄金属 1,161円 1,098円 63円 5.74% 令和7年12月1日(月曜日)
光学機械 1,177円 1,114円 63円 5.66%
電子部品 1,168円 1,105円 63円 5.70%
輸送用機械 1,165円 1,102円 63円 5.72%
自動車小売 1,152円 1,089円 63円 5.79%

問合せ

埼玉県労働局労働基準部賃金室(電話番号:048-600-6205)


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