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埼玉県最低賃金改正のお知らせ

ページID:0024862 更新日:2024年11月6日更新 印刷ページ表示

埼玉県最低賃金改正のお知らせ

概要

令和6年10月1日から、埼玉県最低賃金は時間額1,078円(引き上げ額50円)となりました。

最低賃金は、年齢や雇用形態に関係なく、パートや学生アルバイトを含め、県内の事業所で働くすべての労働者に適用されます。使用者も労働者も、賃金額が1時間当たり1,078円以上であるか必ず確認しましょう。  

※一部の産業には、以下のとおり特定(産業別)最低賃金も適用されます。

埼玉県特定(産業別)最低賃金の改正について
特定(産業別)最低賃金 現行時間額 引き上げ額 改正時間額 改正発行日
非鉄金属 1,048円 50円 1,098円 令和6年12月1日
光学機械 1,064円 50円 1,114円
電子部品 1,055円 50円 1,105円
輸送機械 1,055円 47円 1,102円
自動車小売 1,060円 29円 1,089円

詳細は、埼玉労働局労働基準部賃金室または最寄りの労働基準監督署<外部リンク>へお問い合わせください。

問合せ

埼玉県労働局労働基準部賃金室
048-600-6205


<外部リンク>