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保険金で住宅修理ができると勧誘する事業者に関する注意喚起

ページID:0002199 更新日:2022年9月12日更新 印刷ページ表示

志木市消費生活センターからのお知らせ

保険金で住宅修理ができると勧誘する事業者に関する注意喚起

「火災保険を使って自己負担なく住宅の修理ができる」や「保険金が出るようにサポートする」など、「保険金が使える」と勧誘する住宅修理サービス(注1)に関する相談が急増している旨の情報が消費者庁に寄せられています。
災害で被害を受けた直後でなくとも、過去の災害のあった地域に勧誘を行うケースもみられ、注意が必要です。 

詳細は下記、国民生活センターのホームページをご覧ください。
国民生活センターホームページ「保険金で住宅修理ができると勧誘する事業者に注意!」<外部リンク>

(注1)本資料では、「集合住宅」「戸建住宅」「住宅構成材」「車庫」の修理に関する相談と保険金請求代行サービスのうち、特に相談の多い「訪問販売」「通信販売」「電話勧誘販売」による相談について「『保険金が使える』と勧誘する住宅修理サービス」とし、共済を利用した住宅修理に関する相談を含んでいる。

相談事例

【事例1】保険金の請求期限が迫っていると勧誘を受けた

昨日、「台風や地震で建物の被害がないか近所を調査している」と事業者が訪問してきた。その事業者から「3年前の大型台風で損害を受けている部分があるかもしれない。火災保険の請求期限が迫っている。調査費用は無料なので、調査だけでも受けてはどうか。調査して、火災保険が利用できることが分かれば申請手続を代行し、その保険金の一定割合を手数料でもらう。保険金が出なければ負担はない」と言われた。とりあえず調査だけでもと思い業務委託契約書に署名したが、以前保険会社に大型台風の件で問い合わせたところ、保険金の支払いは難しいと言われたことを思い出し、昨日の勧誘自体が不審に思われてきた。契約書裏面にクーリング・オフについての記載があったが、クーリング・オフできるか。(60歳代、男性)

消費者へのアドバイス

  • 請求期限が迫っている等の勧誘やインターネット広告をうのみにせず、安易に契約しないようにしましょう
  • 申請サポート会社に頼らずとも、保険金の請求は加入者自身で行えます
  • うその理由で保険金を請求することは絶対にやめましょう
  • 不安に思った場合やトラブルになった場合は早めに志木市消費生活センターに相談しましょう

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