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送り付け商法に関する注意喚起

ページID:0002186 更新日:2022年9月12日更新 印刷ページ表示

志木市消費生活センターからのお知らせ

送り付け商法に関する注意喚起

一方的に送りつけられた商品の代金は支払い不要です。
身に覚えのない自分宛ての商品が届いたら、家族や消費生活センターへご相談ください。

詳細は下記、消費者庁のホームページをご覧ください。
消費者庁ホームページ「一方的に送りつけられた商品の代金は支払い不要!」<外部リンク>

内容

【事例1】母親に、何度もしつこく海産物購入の勧誘電話があり、断っていた。最近は電話を取らなくなったが、昨日その事業者からのカニの不在通知が入っていた。受け取り拒否をしてよいか。(当事者:80歳代 女性)
【事例2】実家に行ったところ、母親宛てに注文していない健康食品が届いており、定期購入と書いてある紙と払込用紙が同封されていた。どうしたらよいか。(当事者:90歳代 女性)

ひとこと助言

  • 特定商取引法が改正され、注文や契約をしていないにもかかわらず、一方的に送りつけられた商品は、直ちに処分することができるようになりました。
  • 一方的に商品を送りつけられても、お金を支払う必要はありません。商品を開封・処分しても支払いは不要です。
  • 贈答品などの可能性もあります。まずは家族などに心当たりがないか確認しましょう。また、注文したことを忘れていないか思い返してみましょう。
  • お金を支払ってしまっても取り戻せる場合があります。すぐに志木市消費生活センターにご相談ください。

<外部リンク>