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中小企業向け融資制度

ページID:0002169 更新日:2023年8月10日更新 印刷ページ表示

志木市中小企業融資制度のご案内

志木市では市内の中小企業者に対し、資金を融資して、経営の安定や近代化を図り、健全な企業運営に役立てていただくため、金融機関・信用保証協会と連携し、事業資金の融資を行っています。

志木市中小企業融資制度のご案内 [PDFファイル/169KB]

融資制度の概要

 

 

 

小規模企業者融資 中小企業近代化資金融資
貸付限度額

運転資金:1,250万円
設備資金:1,250万円

運転資金:3,500万円
設備資金:5,000万円

使途及び貸付期間
(据置期間)
運転:7年以内(6月以内)
設備:10年以内(6月以内)
運転:7年以内(6月以内)
設備:10年以内(12月以内)
利率 1.75% 1.75%
保証人 必要なし 個人:必要なし
法人:法人の代表者
担保 必要なし 必要に応じて徴する
資格
  1. 市内に事業所を有し、1年以上引き続き同一事業を営んでいること
  2. 市内に住所を有し、住民基本台帳に記録されていること
  3. 市税を完納していること(法人の代表者分含む)
  4. 同制度による融資を受けていないこと
  5. 保証協会の代位弁済による求償債務を負担していないこと
  1. 市内に事業所を有し、1年以上引き続き同一事業を営んでいること
  2. 市内に住所を有し、住民基本台帳に記録されている
  3. 事業内容が確実であること
  4. 市税を完納していること(法人の代表者分含む)
  5. 保証協会の代位弁済による求償債務を負担していないこと
その他
  • 個人:個人市県民税の均等割・所得割が課税されていること
  • 法人:法人市民税の均等割・法人税割が課税されていること
  • 設備資金の場合、市内に設置する設備であること
  • 既に設置済または支払済の設備は対象外となります
  • 設備資金の場合、市内に設置する設備であること。
  • 既に設置済または支払済の設備は対象外となります

※申し込みに必要な書類や取扱金融機関については、上記「志木市中小企業融資制度のご案内」をご確認ください。

利子補給制度

市の中小企業等融資制度の利用者に対して、融資の負担を軽減すると同時に、経営の合理化、設備の高度化を援助するため、1.00%の利子補給を行います。利子補給の交付は、貸付実行月から1年を経過するごとに申請していただきます(該当月になりましたら申請のご案内を送付いたします。)。

その他

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