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中小企業向け融資制度

ページID:0002169 更新日:2024年3月18日更新 印刷ページ表示

志木市中小企業融資制度のご案内

志木市では市内の中小企業者に対し、資金を融資して、経営の安定や近代化を図り、健全な企業運営に役立てていただくため、金融機関・信用保証協会と連携し、事業資金の融資を行っています。

志木市中小企業融資制度のご案内 [PDFファイル/169KB]

融資制度の概要

 

 

 

小規模企業者融資 中小企業近代化資金融資
貸付限度額

運転資金:1,250万円
設備資金:1,250万円

運転資金:3,500万円
設備資金:5,000万円

使途及び貸付期間
(据置期間)
運転:7年以内(6月以内)
設備:10年以内(6月以内)
運転:7年以内(6月以内)
設備:10年以内(12月以内)
利率 1.75% 1.75%
保証料 0.8%以内 1.59%以内
※事業者選択型経営者保証非提供制度を利用する場合は0.25%または0.45%上乗せ
保証人 必要なし
  • 個人:原則不要
  • 法人:原則代表者のみ。ただし、事業者選択型経営者保証非提供制度を利用する場合は不要。
担保 必要なし 必要に応じて徴する
資格
  1. 市内に事業所を有し、1年以上引き続き同一事業を営んでいること
  2. 市内に住所を有し、住民基本台帳に記録されていること
  3. 市税を完納していること(法人の代表者分含む)
  4. 同制度による融資を受けていないこと
  5. 保証協会の代位弁済による求償債務を負担していないこと
  1. 市内に事業所を有し、1年以上引き続き同一事業を営んでいること
  2. 市内に住所を有し、住民基本台帳に記録されている
  3. 事業内容が確実であること
  4. 市税を完納していること(法人の代表者分含む)
  5. 保証協会の代位弁済による求償債務を負担していないこと
その他
  • 個人:個人市県民税の均等割・所得割が課税されていること
  • 法人:法人市民税の均等割・法人税割が課税されていること
  • 設備資金の場合、市内に設置する設備であること
  • 既に設置済または支払済の設備は対象外となります
  • 設備資金の場合、市内に設置する設備であること。
  • 既に設置済または支払済の設備は対象外となります

※申し込みに必要な書類や取扱金融機関については、上記「志木市中小企業融資制度のご案内」をご確認ください。
※事業者選択型経営者保証非提供制度については、埼玉県信用保証協会のホームページ<外部リンク>をご確認ください。

利子補給制度

市の中小企業等融資制度の利用者に対して、融資の負担を軽減すると同時に、経営の合理化、設備の高度化を援助するため、1.00%の利子補給を行います。期間は運転資金は5年以内、設備資金は7年以内となります。
利子補給の交付は、貸付実行月から1年を経過するごとに申請していただきます(該当月になりましたら申請のご案内を送付いたします)

申請書等

申込書

Wordファイル

志木市小規模企業者融資申込書(第1号様式) [Wordファイル/15KB]

志木市中小企業近代化資金融資申込書(第1号様式) [Wordファイル/15KB]

PDFファイル

志木市小規模企業者融資申込書(第1号様式) [PDFファイル/78KB]

志木市中小企業近代化資金融資申込書(第1号様式) [PDFファイル/85KB]

金融機関の方へ

融資実行後、実行報告書(第3号様式)の提出が必要となります。また、毎月末日時点の融資残高の報告が必要となります(第4号様式)

小規模企業者融資

志木市小規模企業者融資実行報告書(第3号様式) [Wordファイル/14KB]

志木市小規模企業者融資実行報告書(第3号様式)[PDFファイル/60KB]

志木市小規模企業者融資償還状況報告書(第4号様式) [Wordファイル/15KB]

志木市小規模企業者融資償還状況報告書(第4号様式) [PDFファイル/85KB]

近代化資金

志木市中小企業近代化資金実行報告書(第3号様式) [Wordファイル/14KB]

志木市中小企業近代化資金実行報告書(第3号様式) [PDFファイル/60KB]
志木市中小企業近代化資金償還状況報告書(第4号様式) [Wordファイル/15KB]

志木市中小企業近代化資金償還状況報告書(第4号様式) [PDFファイル/85KB]

設備完了報告書

設備資金をご利用の場合は、融資対象の物件、設備等について取得が適正に行われたことの報告が必要となります。

設備完了報告書 [Excelファイル/31KB]

設備完了報告書 [PDFファイル/57KB]

その他

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