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第三期志木市空き家等対策計画を策定しました
第三期志木市空き家等対策計画を策定しました
適正に管理がされていない空き家等への対策として、これまでも「空き家等の適正管理」、「空き家等の利活用」、「空き家等の予防」を基本方針とし、令和3年度から令和7年度までを計画期間とした「第二期志木市空き家等対策計画」を推進してきましたが、同計画が令和7年度末で満了することから、令和5年12月に改正された「空家等対策の推進に関する特別措置法」を踏まえ、新たに令和8年度から令和12年度までを計画期間とした「第三期志木市空き家等対策計画」を策定しました。


