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志木市空き家等バンク仲介手数料補助金について
志木市空き家等バンク仲介手数料補助金について
制度の概要
志木市空き家等バンクを利用して、売買又は賃貸借契約を締結した場合、宅地建物取引業者に支払った仲介手数料に対して、その2分の1で上限5万円まで補助する制度です。
対象者
補助金の交付対象者は、仲介手数料を支払った利用登録者で、以下の要件を満たしている方が対象となります。
- 以下に定める市税等の未納がない方
- 個人の場合 個人市民税、固定資産税、軽自動車税、都市計画税、国民健康保険税、保育料又は学童保育料
- 法人の場合 法人市民税、固定資産税、軽自動車税又は都市計画税
- その他の団体の場合 団体及びその代表者の市民税等
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条に規定する暴力団及び暴力団員でない方
補助金額
利用登録者が宅地建物取引業者に支払った仲介手数料の2分の1で上限5万円まで
※1,000円未満の端数があるときは、切り捨てた額となります。
補助金の申請
補助金の交付を受けようとする方は、仲介手数料の支払いが完了した日以後速やかに、以下の書類を環境推進課までご提出ください。
- 志木市空き家等バンク仲介手数料補助金申請書(第1号様式)
志木市空き家等バンク仲介手数料補助金申請書 [Wordファイル/23KB]
志木市空き家等バンク仲介手数料補助金申請書 [PDFファイル/63KB] - 売買又は賃貸借契約書の写し
- 仲介手数料の領収書の写し
- 市税等の未納がないことを証明する書類
- 法人は履歴事項全部証明書
- その他市長が特に認める書類