ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらしの情報 > 土地・住宅 > 空き家・空き地 > 志木市空き家等バンク仲介手数料補助金について

本文

志木市空き家等バンク仲介手数料補助金について

ページID:0034915 更新日:2025年9月4日更新 印刷ページ表示

志木市空き家等バンク仲介手数料補助金について

制度の概要

志木市空き家等バンクを利用して、売買又は賃貸借契約を締結した場合、宅地建物取引業者に支払った仲介手数料に対して、その2分の1で上限5万円まで補助する制度です。

対象者

補助金の交付対象者は、仲介手数料を支払った利用登録者で、以下の要件を満たしている方が対象となります。

  1. 以下に定める市税等の未納がない方
    • 個人の場合 個人市民税、固定資産税、軽自動車税、都市計画税、国民健康保険税、保育料又は学童保育料
    • 法人の場合 法人市民税、固定資産税、軽自動車税又は都市計画税
    • その他の団体の場合 団体及びその代表者の市民税等
  2. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条に規定する暴力団及び暴力団員でない方

補助金額

利用登録者が宅地建物取引業者に支払った仲介手数料の2分の1で上限5万円まで

※1,000円未満の端数があるときは、切り捨てた額となります。

補助金の申請

補助金の交付を受けようとする方は、仲介手数料の支払いが完了した日以後速やかに、以下の書類を環境推進課までご提出ください。

  1. 志木市空き家等バンク仲介手数料補助金申請書(第1号様式)
    志木市空き家等バンク仲介手数料補助金申請書 [Wordファイル/23KB]
    志木市空き家等バンク仲介手数料補助金申請書 [PDFファイル/63KB]
  2. 売買又は賃貸借契約書の写し
  3. 仲介手数料の領収書の写し
  4. 市税等の未納がないことを証明する書類
  5. 法人は履歴事項全部証明書
  6. その他市長が特に認める書類
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

<外部リンク>