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被相続人居住用家屋等確認書について(空き家の譲渡所得3,000万円特別控除)

ページID:0013284 更新日:2023年5月30日更新 印刷ページ表示

被相続人居住用家屋等確認書について(空き家の譲渡所得3,000万円特別控除)

制度の概要

空き家となった被相続人(お亡くなりになった方)のお住まいを相続した相続人が耐震リフォームまたは取壊しをした後にその家屋または敷地を譲渡した場合には、その譲渡にかかる譲渡所得の金額から3,000万円を特別控除します。

適用要件の詳細については、下記の国土交通省ホームページをご覧になるか、管轄の税務署へ直接お問合せください。

空家の発生を抑制するための特別措置(国土交通省のホームページ)外部リンク<外部リンク>

申請について

被相続人居住用家屋等確認書の発行には申請書及び必要書類の提出が必要です。

「必要書類一覧チェックリスト」を御確認の上、お問い合わせください。

お問い合わせは、電話、メール、郵送等により対応を行っています。

交付について

以下の手順に従い、「志木市役所環境推進課」(以下、「窓口」と呼びます。)に「被相続人居住用家屋等確認申請書」(以下、「申請書」と呼びます。)を提出してください。

(1)申請書の様式を入手する

下記より申請書をダウンロードしてください。

【令和5年12月31日以前の譲渡】の場合における証明書の様式は、以下を参照ください。

【令和6年1月1日以降の譲渡】の場合における証明書の様式は、以下を参照ください。

  • 譲渡の時において耐震基準に適合する被相続人居住用家屋の譲渡の場合
    別記様式1-1
  • 被相続人居住用家屋の全部の取壊し若しくは除却をした後またはその全部が滅失をした後における譲渡の場合
    別記様式1-2
  • 譲渡の時から譲渡の日の属する年の翌年2月15 日までの間に、被相続人居住用家屋が耐震基準に適合することとなった場合または被相続人居住用家屋の全部の取壊し若しくは除却がされ、若しくはその全部が滅失をした場合における譲渡の場合
    別記様式1-3

(2)「申請書」の2~3枚目の「被相続人居住用家屋等確認書の交付のための提出書類の確認表」に記載されている書類一式を取り揃え、「申請書」を作成する。

(3)「窓口」または「郵送」で申請する

「窓口」に直接持ってくるするか、「郵送」により提出してください。

(郵送あて先)〒353‐8501 志木市中宗岡1−1−1

環境推進課 空き家担当

注意事項
  • 本市で「確認書」を交付できるのは、相続した被相続人居住用家屋が志木市内に所在するものに限ります。
  • 「確認書」は申請を受けてから交付まで、通常1週間から10日程度かかりますので、確定申告の期限等を考慮し、余裕をもって申請してください。(譲渡日以降であれば交付可能)
  • 「申請書」は「確認書」を兼ねています。(志木市では提出された「申請書」1ページ目下部の「確認を行った市区町村長」欄に記入し、提出された様式をそのまま返却します。)なお、添付書類は返却致しません。
  • 申請人が複数(共有名義)の場合は、相続人ごとに「申請書」を作成する必要があります。なお、複数の相続人が同時に申請する場合は、相続人の住民票以外の添付資料は1部でも可とします。
  • 「確認書」の受取人を申請者本人以外とする場合は、委任状(任意様式)を提出してください。
  • 「確認書」の郵送での受取を希望される場合は、申請の際に、返信用封筒(必要分の切手を貼りつけたもの)をご提出ください。
  • 「確認書」は制度適用を確約する書類ではありませんので、ご注意ください。詳しくは、管轄の税務署へ直接お問合せください。
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