ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > しごと・産業 > 公害 > 公害 > 野焼き(野外焼却)は禁止されています

本文

野焼き(野外焼却)は禁止されています

ページID:0001234 更新日:2026年9月3日更新 印刷ページ表示

家庭でのごみの焼却は禁止されています

基準を満たしていない焼却炉やドラム缶等でのごみを燃やす行為など、野外焼却(野焼き)を行うことは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」ならびに「埼玉県生活環境保全条例」により、一部の例外を除き、禁止されています。ただし、下記に該当する場合には、例外的に野外での焼却が認められることがあります。

例外的に認められる場合について

  1. 基準を満たした届出後の焼却炉を使用しての焼却
  2. 国や地方公共団体が施設の管理を行うために必要な焼却
  3. 災害の予防・応急対策・復旧のために必要な焼却
  4. 風俗習慣上や宗教上の行事のために必要な焼却(例:お焚き上げ等)
  5. 農業、林業、漁業を営むためやむを得ないものとして行われる焼却(例:農業の稲わらの焼却等)
  6. たき火その他日常生活を営む上で通常行われる焼却であって軽微なもの(例:バーベキュー等)

※例外に該当する場合でも、あらかじめ消防署への届出(火災予防条例に基づく「火災とまぎらわしい煙または火災を発生するおそれのある行為の届出書」)が必要な場合もありますので、消防署に確認した上で、手続きと近隣への事前周知を十分に行い、トラブルが生じないようにしてください。

※また、周囲の生活環境が損なわれている場合(ご近所からの苦情があった場合や煙が交通の妨げになる場合等)や火災の危険がある場合は、指導の対象となることもあります。例外的に認められる行為であっても、推奨するものではありません。やむを得ず焼却をする際は、周囲への配慮(風向き、時間帯、量等)をお願いします。

家庭での枯れ葉・枯れ枝の焼却は控え、事業で出るものを除いて、志木市落ち葉銀行の活用をお願いいたします。

なぜ野焼きを行ったらダメなのか?

野焼きは、煙が大気汚染(PM2.5等)の原因になったり、煙や臭いが周辺住民に大変な迷惑となっています。
野焼きでは、焼却温度が低いため燃やすものによっては、ダイオキシン類などの有害物質を発生させる恐れもあり、人の健康や環境に悪影響を及ぼしかねません。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律では、原則として廃棄物の焼却を禁止しています。
法律に違反すると、行為者は5年以下の拘禁刑、もしくは1,000万円以下の罰金又はその両方が科されます(法人に対しては3億円以下の罰金)。

野焼きに関するお問合せについて

野焼きに関する情報提供をされる方は、次のことをご了承ください。

[お問い合わせ時の確認事項]

・野焼きの状況等

例)焼却している場所、焼却している物、被害の状況等

・お問い合わせされた方(相談者)の氏名、住所、電話番号

※相談者が匿名の場合、発生源が特定できず適正な対応ができない場合があります。

※相談者の了承を得ずに原因者に相談者の氏名を明らかにすることはありません。

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(抜粋)

第十六条の二 何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。

一 一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準または特別管理産業廃棄物処理基準に従つて行う廃棄物の焼却
二 他の法令またはこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却
三 公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却または周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの

「埼玉県生活環境保全条例」(抜粋)

第六十一条 何人も、ダイオキシン類(ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)第二条第一項に規定するダイオキシン類をいう。第百三十条第三号及び別表第八において同じ。)等による人の健康または生活環境への支障を防止するため、規則で定める廃棄物焼却炉を用いないで、廃棄物その他の規則で定める物(以下この条において「廃棄物等」という。)を焼却してはならない。ただし、公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物等の焼却または周辺の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物等の焼却として規則で定めるものについては、この限りでない。

 


<外部リンク>