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浄化槽の維持管理

ページID:0001208 更新日:2023年3月29日更新 印刷ページ表示

家庭や事業所から出るトイレ等の生活排水は、浄化槽で綺麗に処理されてから側溝や水路を通り、河川へと流れていきます。そのため、浄化槽の維持管理を正しく行わなかった場合、浄化されていない汚水が側溝や排水路に流れ出て、河川の水質を悪化させたり、周囲に悪臭を発生させます。
このようなことを未然に防ぐために、浄化槽の管理者には、浄化槽法で「保守点検」、「清掃」、「法定検査」の3つの義務が課せられています。

浄化槽管理者の3つの義務

保守点検

浄化槽の点検、修理、消毒液の補充などを行う作業です。浄化槽の種類や規模によって年3回から4回行います。
保守点検は、埼玉県の登録を受けた保守点検業者に依頼してください。

浄化槽保守点検業者名簿(埼玉県ホームページ)(外部サイト)<外部リンク>

清掃

浄化槽の中の汚泥を汲み取る作業です。年1回以上行います。
朝霞地区一部事務組合の許可を受けた業者に依頼してください。

浄化槽清掃許可業者
業者名 電話番号 所在地
大村商事株式会社 048-472-0328 志木市下宗岡2丁目18−20

法定検査

浄化槽の機能が正常に機能しているかを確認する作業です。年1回行います。
法定検査には浄化槽法第7条検査と第11条検査の2種類があります。
法定検査は、下記の指定検査機関に依頼してください。

埼玉県知事指定検査機関
業者名 電話番号 所在地
一般社団法人 埼玉県環境検査研究協会 048-649-5151 さいたま市北区土呂町1−50−4

浄化槽法第7条(設置後の検査)

設置された浄化槽が、適正に施工され、正常に機能しているかを確認する検査です。浄化槽を使い始めて3か月を経過した日から5か月の間に実施することが義務付けられています。

浄化槽法第11条(定期検査)

維持管理が適正に行われ、浄化槽の正常な機能が発揮されているかを確認する検査です。毎年1回実施することが義務付けられています。


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