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住宅用省エネルギー機器設置費の補助金について

ページID:0001206 更新日:2022年9月12日更新 印刷ページ表示

住宅用省エネルギー機器設置費の補助を実施します

市では、地球温暖化防止の一環として、環境への負荷の少ないエネルギーの導入を促進するため、燃料電池コージェネレーションシステム(エネファーム)を設置または増設する費用の一部を補助します(国・県の補助制度との併用可)。

なお、住宅用省エネルギー機器設置前に申請が必要です。

申請受付期間(先着順)

令和6年4月1日(月曜日)から令和7年2月7日(金曜日)まで

対象機器及び補助額

 エネファーム…50,000円

対象者の要件

  • 市内に住所を有し、かつ市民税等の未納がないこと。
  • 自らまたは同居の親族が所有し、居住または居住予定の市内の住宅(店舗、事務所等併用住宅含む。ただし、住宅部分の床面積が延べ面積の2分の1以上のものに限る。)に住宅用省エネルギー機器を設置する市民

条件

共通

  • 市税等の未納がないこと。
  • 未使用品であること。

申請方法

工事着工前の申請が必要です。

交付申請書に次の書類を添付してください。(郵送不可)

  • 工事請負契約書または見積書の写し
  • 工事着手前の現況写真
  • 設置する場所の案内図
  • 省エネルギー機器の配置図及び形状、規格等を示すカタログ等
  • 市民税等の未納がないことを証する書類(申請の日の属する年の前年1月1日に市内に住所を有しない場合は、前住所地の住民税納税証明書または非課税証明書)
  • 共同住宅(分譲住宅)の場合、管理者等及び発電システム設置の決議が確認できる書類の写し

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